税金の豆知識

Q34【簡単な方法】社会保険料の会計処理・仕訳は?勘定科目は法定福利費でOK?

最終更新日:2022/01/28

214133view

社会保険料の会計処理/勘定科目

社会保険料とは、「健康保険料」「厚生年金保険料」「介護保険料(40歳以上の場合のみ)」のことです。
これらの「社会保険料」の仕訳って・・意外と悩ましいですね。

「会社負担」と「個人負担分」があり、しかも「給料締め日」や「社会保険支払時期」で頭がごっちゃになることも多いかもしれません。

そこで今回は、「社会保険料」の簡単な会計処理と、発生主義での会計処理等をまとめます
(なお、広義の「社会保険」には「労働保険」も含まれます。労働保険の会計処理については、(Q14)をご参照ください)

1.会社と個人の負担割合は?

社会保険は、基本的には「会社と個人の折半」で負担します。
ただし、「子ども・子育て拠出金」については、会社全額負担となります。

 

2.年金事務所支払時期・給与締め日との関係は?

(1)年金事務所への支払時期は?

「年金事務所への支払時期」は決められています。当月分を翌月末に支払います
例えば、11月分の社会保険料は、12月末に支払います。
月の途中入社でも日割りせず、月末に在籍する方は、月額満額支払が発生します。
 

(2)給与締め日は?

「給与締め日」は、会社によってばらばらです。①当月分「当月払」の会社もあれば、②当月分「翌月払い」の会社もあります。
 

(3)両者の関係

「給与締め日・支払時期」と「年金事務所への支払時期」は全く連動していません
社会保険の「従業員負担部分」は給料から天引しますので、社会保険の会計処理にあたって、このあたりが・・頭が混乱する理由なんだと思います。

 

3.勘定科目・会計処理は?

社会保険料のうち、会社負担分は費用(法定福利費)となりますが、従業員負担分は、あくまで預り分のため、「費用」とはなりません
会社負担部分は、「法定福利費」で処理を行います。
一方、従業員負担部分は、「法定福利費」を利用する場合と、「預り金」を利用する場合との2パターンあります。

会社負担分法定福利費
従業員負担分法定福利費or預り金
(1)従業員負担部分を「法定福利費」で計上する方法(簡単)

一番簡単な方法です。従業員負担分につき、給料天引時は「法定福利費(貸方)」で計上し、会社から年金事務所支払時は、全額「法定福利費(借方)」で計上する方法です。

上記の通り、社会保険料のうち、会社負担分は費用(法定福利費)となりますが、従業員負担分は費用とはなりません。
そこで、従業員負担分を預かった際は、「法定福利費のマイナス」で計上し、従業員等負担分も含めた年金事務所への支払額(会社負担+従業員負担)全額を「法定福利費」として計上することで、借方と貸方が相殺され、結果的に「会社負担分」のみが「法定福利費」で計上される方法です。

借方貸方
毎月給料から預り時給料10,000現金
法定福利費(社保)
8,500
1,500
年金事務所支払時法定福利費(社保)3,000現金3,000
(2)従業員負担部分を「預り金」で計上する方法(やや難)

従業員負担分につき、給料天引時は「預り金」で計上し、会社から年金事務所支払時は「預り金」を取り崩す方法です。
年金事務所への支払は、「会社負担分」も含めて支払いますので、支払時は、「預り金」の取り崩しだけではなく、会社負担分は「法定福利費」として計上します。一番スタンダードな方法だと思います。

借方貸方
毎月給料から預り時給料10,000現金
預り金(社保)
8,500
1,500
年金事務所支払時預り金(社保)
法定福利費(社保)
1,500
1,500
現金3,000

4.従業員からはいつ天引き?

(1) 給料から天引きする時期

従業員給料から天引きする方法は、以下の2つがあります。

翌月徴収(原則)当月従業員負担分を、翌月支払給与より徴収
当月徴収(例外)当月従業員負担分を、当月支払給与より徴収

原則は、「翌月徴収」となります。

なお、従業員からの徴収方法のどちらを採用しても、年金事務所への支払い時期が変わるわけではありません。例えば、11月分社会保険の年金事務所への支払いは、翌月徴収であれ当月徴収であれ、12月末までに納めなければいけません。

頭が混乱する理由は・・この「従業員から徴収する時期」と、「社会保険支払時期」がごっちゃになるからでしょうね。
 

(2) 具体例

翌月徴収を前提に、給料締め日ごとの「従業員負担部分」の天引時期をまとめると、以下の通りとなります。

(例 11月分の社会保険料(12月末に年金事務所に支払))

月末締 翌月25日払の会社(当月分翌月払)12月25日払給料から天引き(11月分給料)
20日締 当月25日払の会社(当月分当月払)12月25日払給料から天引き(11/21~12/20分給料)

「給料」の締め日に関わらず、年金事務所に社会保険を支払う月(前月分)と同じ月に支払う給料から「天引きする」という理解をすればよいです。

なお、当月分当月払いのケースでは、最終給料で社会保険が引き切れない場合があります。
月末退職時の場合は、2か月分を差し引くことが認められています。詳しくは、こちらをご参照ください。

 

5.具体例(翌月徴収)

(例題)
●給料計算期間は1日~31日、当月分を翌月25日に支給。
●社会保険料は、「翌月徴収」とします。
●給与天引きは、社会保険のみ(所得税、労働保険等の天引きは省略)
●給料額面40、社会保険料8(会社負担4 従業員負担4)、(簡便的に、会社負担、従業員負担は同額とします)

 

(1) 現金主義の場合(中小企業はコッチ)

中小企業の場合、社会保険の処理は、給与天引時と社会保険支払時に「仕訳」を行う場合が多いです。
従業員預り分の勘定科目を、①「法定福利費」で行う場合、②「預り金」で行う場合の2パターンがあります。
楽な方は①、従業員からの「預り金」をしっかり管理したい場合は②を利用します。
税務上は、どちらでも問題ありません。

●10月計上、11月支払の例を記載します。
●表内のカッコ書きは、社会保険該当月を示しています。

①従業員預り分を法定福利費で計上②従業員預り分を預り金で計上
内容借方貸方借方貸方
10月末給料計上
給料40
未払費用36
法定福利費(10月分)4
給料40
未払費用36
預り金(10月分)4
未払時点で、翌月支払社会保険料を預かっておく。
11月25日給料支払
未払費用36
現金36
同左
11月末社保支払
法定福利費(10月分)8
現金8

預り金(10月分)4
法定福利費(10月分)4
現金8

年金事務所への支払は共に前月分(10月分)。
11月末給料計上
給料40
未払費用36
法定福利費(11月分)4
給料40
未払費用36
預り金(11月分)4
10月と同様。以下同じ仕訳続く

●②「預り金」を利用する場合、毎月末に1か月分の預り社会保険料が「預り金残高」で残ることになります。
 

(2) 発生主義の場合(上場会社等はコッチ)
①従業員預り分を法定福利費で計上②従業員預り分を預り金で計上
内容借方貸方借方貸方
10月末給料計上
給料40
未払費用36
法定福利費(10月分)4
給料40
未払費用36
預り金(10月分)4
未払時点で、翌月支払社会保険料を預かっておく。
10月末社保計上
法定福利費(10月分)8
未払費用8
法定福利費(10月分)4
未払費用4
発生主義は法定福利費を未払計上
11月25日給料支払
未払費用36
現金36
同左
11月末社保支払
未払費用(10月分)8
現金8

預り金(10月分)4
未払費用(10月分)4
現金8

年金事務所への支払は共に前月分(10月分)。
11月末給料計上
給料40
未払費用36
法定福利費(11月分)4
給料40
未払費用36
預り金(11月分)4
10月と同様。以下同じ仕訳続く
11月末社保計上
法定福利費(11月分)8
未払費用8
法定福利費(11月分)4
未払費用4
10月と同様。以下同じ仕訳続く

●発生主義では、月末に翌月支払予定社保を「未払計上」します。①の場合は、「従業員負担分+会社負担分」合計8を計上し、②の場合は、「会社負担分」4のみを計上します。
●②「預り金」を利用する場合、毎月末に1か月分の預り社会保険料が「預り金残高」で残ることになります。

 

6.社会保険料の更新時期

(1) 更新時期

毎年、9月分の社会保険料より、標準報酬月額が更新されます。9月分社会保険料の年金事務所への支払は、10月末です。
郵送で送られてくる「健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書」を見て、標準報酬月額より、社会保険料の金額変更を行います。
 

(2)従業員から天引きする額を変更するタイミング

「翌月徴収」を前提とする場合、「更新後の社会保険料」を従業員給料から徴収する時期は、以下の通りとなります。

 

当月分翌月払の場合9月分10月払給料
当月分当月払いの場合10月分10月払給料

「変更後の社会保険料を年金事務所に支払う月」と「同じ月に支払われる給与」から天引きする、と考えれば・・わかりやすいかもしれません。
 

7.YouTube

 

YouTubeで分かる「社会保険料の会計処理」
 

関連記事

濱田会計事務所への無料ご相談・お問い合わせは0120-932-116まで

顧問契約をご検討の方は、
初回のご相談は無料となっています。
まずはお電話お待ちしております。

0120-932-116

お問い合わせはこちら