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Q65【家内労働者等の特例】ヤクルトレディ、保険外交員などが使える経費の特例と計算例 令和2年改正反映

最終更新日:2022/01/26

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家内労働者等の特例って?

所得税上、「家内労働者」の特例という制度があり、最大55万円の経費が認められます。
家内労働者は、「家内労働法」という法律で保護されていますが、今回は、この「家内労働者等」に係る税法上の取り扱いをまとめます。

 

1.家内労働者等の税法上の取扱い

税法上、「家内労働者等」に該当すれば、実際にかかった経費に関わらず、必要経費として最大55万円まで認められるという特例があります。

 

2.適用できる方

「家内労働者等」で、かつ、以下の両方を満たす必要があります。

事業所得・雑所得がある
給料の収入金額が55万円未満

 

3.必要経費で認められる金額

●実際かかった経費にかかわらず、「合計55万円までが経費」で認められます。

●「合計」というのは、「実際経費と合わせて合計55万円まで」が限度、という意味になります。
 ⇒「実際経費+55万円」が「経費」として認められるわけではありません。あくまで上限55万円です。

●特に、公的年金以外の年金(生命保険の個人年金など)がある方は、注意しましょう。
 ⇒必要経費(既払込保険料)と合わせて、55万までが経費として認められます。

●55万円未満の「給与収入」がある場合は、「55万円 ‐ 給与収入金額」VS 実際経費の高いほうを「必要経費」にします。


 

4.計算例

(1)事業所得(雑所得)のみの場合

● 保険外交員の収入額  55万円
● 保険外交員の必要経費 10万円

 
●事業所得(雑所得)・・55万円 - 55万円(※) = 0円

(※)  必要経費(10万円)よりも特例経費(55万円)の方が多いため、特例を適用。
 
(2)事業所得(雑所得)と給与所得がある場合

● 保険外交員の収入額    55万円
● 保険外交員の必要経費   10万円
● アルバイト収入額(給与) 40万円 

 
①給与所得 : 40万円 - 40万円 (※1) = 0
②事業所得(雑所得): 55万円 - 15万円 (※2) = 40万円
 
 (※1)  給与収入が55万円に満たないため、給与所得控除55万を差し引くと、給与所得はゼロ。
 (※2) 必要経費(10万円)よりも、特例経費未利用額15万(55万円-40万円(給与収入))の方が多いため、特例適用。

 

5.家内労働者等とは?(租税特別措置法27条)

では、「家内労働者等」とは、いったいどういう人を指すのでしょうか?

代表例は、「内職されている方」です。
「家内労働者の特例」の趣旨は、パートの主婦の方など給与所得の方は「給与所得控除」が最低55万円認められていますので、平等性の観点から、内職されている方などにも、特例として経費を認めてあげよう!という点にあります。

ただし、よく見ると、家内労働者に「等」がついていますので、「家内労働者」以外も含まれます。

(定義)

家内労働法(第2条第2項)に規定する家内労働者(※1)
外交員、集金人、電力量計の検針人
その他、「特定の人」に対して「継続的」に「人的役務の提供」を行うことを業務とする人(※2)

(※1)
代表例は、製品などを手作業で組立する人などです。家内労働者には、「家内労働手帳」が委託者より交付され、委託者は毎年、管轄労働基準局に「委託状況届」を提出します。

(※2)
「特定の人」「継続的に」「人的役務の提供」(サービス)の3点がポイントです。
●例えば、学習塾やピアノ教室など「不特定多数」の生徒がいる場合は×
●店や事務所を開設している場合はもちろん、「自宅の一室」で教えている場合も、×です。

 

6.フリーランス・アフェリエイターは?家内労働者等の具体例

フリーランス、例えばアフェリエイター等の方全般に認められるわけではありません。
特定の人に継続的に人的役務の提供を受けている方のみになりますので、対象は限定されます。
具体的には以下のような方が対象となります。

内職されている方
新聞等の集金、水道、電力会社の検針員、ヤクルトレディなど
特定の会社等から委託されている個人事業主
(郵便局、保険、デザイナー、予備校教師、シルバー人材センターの業務など)、ヤマハピアノ講師(※)
専属モデルなど

(※) ヤマハ音楽教室の先生なら「ヤマハという特定の会社」に「サービス」を提供しているので、OK
なお、シルバー人材センターの業務は、「給料所得」ではなく、「事業所得又は雑所得」となります

 

7.青色申告特別控除との併用は?

制度が異なりますし、併用が禁止されている規定はありませんので、併用は可能です。

 

8.その他

● 確定申告書第二表「特例適用条文等」に「措法27」の旨の記載

●「家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例の適用を受ける場合の必要経費の額の計算書」を添付

   (事業所得と公的年金等の雑所得以外の所得がある場合又は給与所得がある場合のみ

●なお、この特例適用については「申告要件」はありませんので、例えば、給与収入が103万円までの方は、申告自体が不要となります。

 

9.家内労働者等の特例の適用を受ける場合の計算書具体例

家内労働者等の特例の適用を受ける場合の計算書を、上記「4.計算例(2)事業所得(雑所得)と給与所得がある場合」
の事例の場合を例題に、以下に記載します。ご参照ください。

● 保険外交員の収入額    55万円
● 保険外交員の必要経費   10万円
● アルバイト収入額(給与) 40万円 

 

 

10.参照URL

(NO1810 家内労働者等の必要経費の特例)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1810.htm

 

11.YouTube

 
YouTubeで分かる「家内労働者等の特例」

 

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