行政書士

財団法人

1.一般財団法人とは?

一般財団法人とは、「財産の集まり」に対して法人格が与えられた、営利を目的としない団体となります。
何かの目的のために、寄付などによって受け入れた財産を運用することで活動する団体です。
「美術館」などは財団法人が多いですね。


2.一般財団法人の特徴

一般財団法人の特徴は、下記の6つです。


(1)社員は存在しない

社員というのは、株式会社で言う「株主」のようなものです。一般社団法人は「人の集まり」の組織であるのに対し、一般財団法人は「財産の集まり」の組織となりますので、「社員」という制度は存在しません。


(2)事業目的に制限はない

一般社団法人と同様です。一般社団法人の場合、特に事業目的や内容に制限はありません
公序良俗に反しない限り、どのような目的でも設立可能です。


(3)監督官庁はなく、設立期間も短い

一般社団法人と同様です。一般財団法人には、NPO法人のような監督官庁が存在しないため、自由な活動が可能です。
所轄庁に事業報告書等の提出義務もありません。
また、許認可もありませんので、株式会社等と同様、2週間程度で設立が可能です。


(4)剰余金の分配は不可

一般社団法人と同様です。一般財団法人は営利を目的としない法人ですが、「収益事業」を行うこと自体は可能です。
ただし、獲得利益は、主たる事業の運営のために利用する必要があり、株式会社のように「剰余金の分配」はできません。


(5)収益事業のみに税金がかかる

一般社団法人と同様です。一般財団法人(非営利型)が行う「収益事業」については、他の会社同様、税金がかかります。


(6)設立時に必要な役員の数が多い

一般財団法人では、「社員」という概念はありませんが、設立時に7名の役員が必要ですので(理事3、評議員3、監事1)、一般社団法人と比較すると役員の数は多いです。
また、「理事会」と「評議員会」の設置も、任意ではなく、必須となります。


(7)設立時の最低拠出金300万円

財団法人の場合、財産を運用することが活動となりますので、設立時に300万円以上の財産を拠出する必要があります
(一般社団法人の場合、設立時に必要な拠出金はゼロ)。


3.一般財団法人設立のメリットとデメリット

一般財団法人のメリットとデメリットを、個人や、法人と比較します。 メリットのある方に色を付けています。


(1)個人と比較

一般財団法人個人
社会的信用度高い低い
出資者の責任拠出金の範囲で有限責任事業主は無限責任
名義法人名義で契約可能個人名義での契約のみ
設立手続個人と比較すると複雑簡単(開業届のみ)
設立に必要な実費11~15万円0円
決算処理個人と比較すると複雑普通
税金●赤字繰越期間 10年 ●本人・家族への給料損金可 ●税率は固定 (実効税率約30~35%) ●経費の範囲は広い●赤字繰越期間 3年 ●本人、家族への給料損金不可 ●所得に応じた累進課税 (最高実効税率55%程度) ●経費の範囲は狭い
税金(均等割)赤字でも均等割負担あり (7万円程度)赤字の場合、税金はゼロ

(2)一般社団法人と比較

社団法人は「人の集まり」、財団法人は「財産の集まり」の違いです。

一般社団法人一般財団法人
性格人の集まり財産の集まり
設立に要する期間2週間程度同左
設立時の社員数 最低役員数2人以上(理事1人以上)社員は不要だが、役員7名以上必要(理事3、評議員3、監事1)
財務規制なし純資産300万以上
設立に必要な実費11~15万円同左
基金の有無ありなし
税金収益事業のみ課税(非営利型の場合)同左
ステップアップ公益社団法人公益財団法人

●一般財団法人は、純資産が2年連続で300万円を下回ると解散となる点が特徴。 ●最低必要な役員数が多いため、設立のハードルは高い。


(3)株式会社と比較

一般社団法人一般の株式会社
社会的信用度高い普通
設立に要する期間2週間程度同左
設立に必要な実費11~15万円20万程度
設立時の準備資金設立時財産300万必要最低1円必要
設立時の社員数2名以上1名から可
税金収益事業のみ(非営利型の場合)すべてに対してかかる
剰余金の分配できないできる
その他上場はできない 一般社団法人、一般財団法人以外の法人(株式会社やNPO法人など)と合併はできない(事業譲渡は可)上場できる上場できる

4.一般財団法人運営の留意事項


(1)事業年度・定評議員会

年に1度、決算を行う必要があります。
事業年度終了後2か月以内
に、「定時評議委員会」で決算の承認を行い、税務署に確定申告書を提出します。


(2)機関設計

一般財団法人は、理事、理事会、評議員、評議員会、監事で構成されます。


①評議員会・評議員

評議員会は、一般社団法人の「社員総会」と同様の役割になります。
評議員は「評議員会」に参加し、評議員会は、理事・監事の選解任を通じて理事をコントロールする役割を持ちます。
また、計算書類の承認、定款変更等、重要事項を決定する権限も保有します。


②理事会・代表理事

理事会が業務執行の決定機関となります。
代表理事が法人を代表して業務を執行します。
理事会では、業務執行の決定の他、理事の職務執行を監督、代表理事の選定や解任を行います。


③監事

監事は、理事の職務執行の監査を行います。
理事が作成した計算書類等の会計監査及び理事の不正行為の業務監査を行います。
理事に対して、いつでも事業の報告を求めたり、財産状況を調査することができます。


(3)税制

非営利型の一般財団法人は、「収益事業」に対してのみ課税され、税法上優遇されています。
この点は、非営利型の一般社団法人と同様です
(一般財団法人の場合、公益財団法人に認められる「みなし寄附金制度」はなし)。

詳しくは、Q101をご参照ください。


(4)収入源や助成金は?

運営するための収入源は、株式や債券の運用益、寄付金収入、事業収入などがメインになります。
NPO法人と比較すると、受けられる補助金・助成金は少ないのが現状です。

詳しくは、 Q166をご参照ください。


(5)給与・報酬支給

剰余金の分配はできませんが、職員等に対して給与や報酬を支給することは可能です。


(6)2年連続で純資産が300万きったら解散

2期連続で、純資産額が300万円を切った場合は、解散することとされています。


5.一般財団法人の設立方法


(1)設立費用・設立に要する期間

●実費として11~15万円がかかります。
●設立に要する期間は、おおむね2週間程度です。


(2)一般財団法人設立の流れ

①機関設計の決定

一般財団法人は、①評議員,②評議員会,③理事,④理事会及び⑤監事を置かなければなりません。
また、定款の定めで、会計監査人を置くことができます。


②7名(理事3名、評議員3名、監事1名)の選任

●理事3名、評議員3名、監事1名の最低7名を選任します。設立者を除き、各役職(理事、評議員、監事)は兼任できません。
●法人は理事、評議員及び監事になれません。


③定款作成

●定款とは、事業目的や根本規則などを規定したものです。設立時には必ず作成しないといけません。
●定款には、必ず記載しなければならない「絶対的記載事項」と、記載しなければ効力が生じない「相対的記載事項」、任意に定款に記載しておける「任意的記載事項」があります。


(絶対的記載事項)

「絶対的記載事項」は、1つでも欠けていると、定款全体が無効となります。



●目的
●名称
●主たる事務所の所在地
●設立者の氏名又は名称及び住所
●設立に際して各設立者が拠出をする財産及びその価額
●設立時評議員、設立時理事及び設立時監事の選任に関する事項
●評議員の選任及び解任の方法
●公告方法
●事業年度
●(設立時会計監査人の選任に関する事項)


(相対的記載事項・任意的記載事項)

定款で定めなければ、法の条文通りの効力が発生しますので、法の効力を変更したい場合は、定款で「相対的記載事項」を定めます。
記載しておかなければ効力が生じないものですので、絶対的記載事項と同じくらい、大切な事項となります。


代表例を記載します(他にもたくさんあります)。


●評議員の任期の伸長・短縮
●評議員の報酬の額
●理事会の決議の省略


④定款の認証

定款作成後は、公証役場で公証人による「定款の認証」を受けます。
「定款の認証」とは、定款が正当な手続きで作成されたことを証明するものです。
この認証を受けなければ、定款の効力は生じません。


場所主たる事務所所在地を管轄する法務局に所属する公証役場
必要書類定款3部 設立者全員の印鑑証明書 設立者全員の実印+身分証明書 収入印紙
料金手数料5万円、収入印紙4万円

(注意事項)
電子定款の場合は、印紙代4万円がゼロになります。
●定款には、設立者全員が実印を押しますが、定款末尾に設立者全員の「捨印」が押印されていれば、訂正が容易です。


⑤300万円以上の財産拠出を行う
払込拠出金300万円を設立者個人の銀行口座へ払込みます。
書類作成「払込証明書」を作成し、払込後の通帳コピー(表紙、表紙裏、振込金額記載ページ)を綴じて、割り印。

(注意事項)
●通帳は、既存の個人の通帳でOK。払込の根拠が残るよう 通帳が発行されるタイプの銀行、振込方法は、氏名が履歴で残る「振込」で行います(ネットバンクでの振込も可)。
●拠出金の払い込みは、必ず「定款認証日よりも後の日付」で行います
(登記書類を法務局で受理してもらえない可能性あり)
●ここでの印鑑(払込証明書や割り印)は、個人実印ではなく、「会社の実印」です。


⑥設立時の評議員・理事・監事の就任承諾書の入手

設立時の評議員・理事・監事を選任し(定款で定めた場合には不要)、各役員が作成した「就任承諾書」を入手します。


⑦設立手続の調査

設立時理事及び監事は、設立の手続が法令または定款に違反していないこと及び設立者から財産の拠出の履行が完了していることを調査しなければなりません。


⑧設立時代表理事の選定

設立時理事の中から設立時代表理事を選定します
(定款で代表理事を定めている場合は不要)。


⑨登記申請書類の作成&提出

事務所所在地を管轄する法務局窓口に、設立登記書類を提出します。


必要書類留意事項
設立登記申請書+印紙貼付台紙登録免許税 (6万円)
定款●公証人認証済の定款を添付。
●電子認証の場合はCDR等で提出。
設立時代表理事を選任したことを証する書面●定款で代表理事を定めている場合は不要。
●定款で代表理事を選定しなかった場合には、理事の中から代表理事を選定し、選任した旨の記載のある議事録を提出。
設立時評議員・設立時理事及び設立時監事の選任決議書●定款で設立時役員を定めている場合は不要。
●定款で設立時役員を定めなかった場合には、設立者の中から設立時役員を選任し、選任した旨の記載のある議事録を提出。
主たる事務所の所在場所決定決議書●定款で主たる事務所所在地を定めている場合は不要。
●定款で、主たる事務所所在地を最小行政区(例 港区など)までしか定めなかった場合には、主たる事務所の具体的所在地を決議し、議事録を提出。
設立時役員(評議員・理事・監事及び代表理事など)の就任承諾書●代表理事については、以下の場合不要。
代表理事の選任を行った議事録に、その者が就任を承諾する旨の記載があり、かつ、その者が当該議事録に記名押印(実印)を行っている場合。
財産の拠出の履行があったことを証する書面●財産が拠出されたことを証明する書類を作成し、通帳コピーと綴じたものを提出。
印鑑証明書●設立時代表理事の印鑑証明書と、その他の設立時理事・監事・評議員の「本人確認証明書」(住民票の写しなど)が必要。
印鑑届出書●法人印鑑(代表者実印)を届出する書類。
登記事項を記録したCDRなど●申請書に記載する事項のうち、登記すべき事項を、CD-R等に保存して提出。

●本人確認証明書は本人が「原本と相違ない」旨を記載し、記名押印が必要です。 登記申請書類を提出して、約1~2週間で登記が完了し、一般財団法人の設立が完了します。


⑩税金・社会保険・労働保険関係の届出

法人設立完了後、税務署、県税事務所、市役所、年金事務所、労働局、ハローワークなどに、それぞれ提出物があります。 詳しくは、Q99をご参照ください。


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/officehamada/mikagecpa.com/public_html/wp-includes/script-loader.php on line 2740