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Q93【16歳未満扶養親族】扶養控除や住民税非課税限度額との関係は?/扶養控除等申告書に記載する意味は?

最終更新日:2022/02/01

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Q93 16歳未満の扶養親族と住民税の関係は??

毎年、10月ごろに勤務先から「扶養控除等申告書」が配られると思います。
この「扶養控除等申告書」の一番下に「住民税に関する事項 16歳未満の扶養親族」という欄があります。
ここに「16歳未満のお子様」の情報を記載すると、どういった効果があるのでしょうか?

16歳未満の扶養親族は、「年少扶養親族」と呼ばれています。
今回は、「年少扶養親族」と、「住民税」の関係をまとめます。

 

1. 16歳未満の扶養親族は「扶養控除」できない

「扶養親族」については、所得税、住民税とも「扶養控除」という所得控除があり、扶養親族の数に応じて、所得税・住民税とも税金が安くなります( 扶養控除額 所得税38万円/人、住民税33万円/人)。
サラリーマンの方であれば、「扶養控除等申告書」に記載することで、年末調整により「所得税」が還付されます。

しかしながら、「扶養親族」のうち16歳未満の「年少扶養親族」は、所得税、住民税とも「扶養控除」ができません。(H22年子供手当が創設された関係)。

では・・なぜ「扶養控除等申告書」に、16歳未満の扶養親族を記載する「欄」が設けられているのでしょうか?
 

 

2.住民税の「非課税限度額」に関係する!

住民税上、扶養控除と全く別の制度として「住民税の非課税限度額」という制度があります。

所得が一定の「非課税限度額」に収まる場合は、住民税が課税されません。

実は・・この「住民税非課税限度額」の計算上、16歳未満の扶養親族が関係してくることになります。

 

3.住民税の非課税限度額とは?

(1)住民税非課税限度額の種類

住民税は、①所得割と②均等割の2種類合計で算定され、「住民税の非課税限度額」は、全額課税されない場合と「所得割」だけ課税されない場合(=均等割のみ支払)の2パターンがあります。

詳しくは、Q94をご参照ください。
 

(2) 非課税限度額

本人+同一生計配偶者、扶養親族の数に応じて「非課税限度額」が認められています。
「合計所得金額」が「非課税限度額」以内であれば課税されません。

例えば、住民税が全額課税されない「非課税限度額」は、以下の計算式で算定されます。
(生活扶助の方、障害者・未成年者・寡婦・ひとり親の方は、下記と別の「非課税限度額」が定められています)
 

非課税限度額 = 35万円×(本人 + 同一生計配偶者 + 扶養親族数)+ 10万円 + 21万円(※)

(※)21万円は「同一生計配偶者」又は「扶養親族」がいる場合のみ加算します。

なお、上記式中の「10万円」は、令和2年より「給与所得控除」が10万円引き下げられた関係で、住民税非課税枠の調整計算として加算される額となります。

具体例非課税限度額計算
本人のみ45万円35万円×1人+10万円
本人+同一生計配偶者101万円35万円×2人+10万円+21万円
本人+同一生計配偶者+扶養親族1人136万円35万円×3人+10万円+21万円
同一生計配偶者とは?本人と生計を一にする配偶者で、年間合計所得が48万円(給与収入換算103万円)以下の方(納税者本人の所得制限はなし)
扶養親族とは?配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)等で、年間合計所得が48万円(給与収入換算103万円)以下で、生計を一にしている方。16歳未満の子供も含みます。

 

4. 住民税上の「年少扶養親族」の取扱い

(1)非課税限度額における取扱い

上記の「住民税非課税限度額」を計算する際に登場する「扶養親族」には、16歳未満の「年少扶養親族」を含めることができます。つまり16歳未満のお子様は、所得から差し引く「扶養控除」はできませんが、住民税の「非課税限度額」を算定する際の「扶養親族」としては加算できることになります。

したがって、16歳未満の扶養親族がいる場合は「住民税非課税限度額」の上限が増えます
 

(2)扶養控除は不可

最初にお伝えした通り、年少扶養親族(16歳未満の扶養親族)は、所得税・住民税上は「扶養控除」はできません。あくまで、住民税の「非課税限度額」の制度は、単に「所得の額が00円以下の場合は、住民税がかからない」という制度であり、「所得税・住民税」における「扶養控除」とは全く別の制度です。

したがって、住民税の計算上、「非課税限度額」を、所得から差し引けるわけではありませんので、注意しましょう。
 

(2)家族構成ごとの具体例

家族構成ごとに、「住民税全額非課税」と、住民税上の「扶養控除額」をまとめます。

家族構成住民税
非課税限度額
住民税
扶養控除額
非課税限度額の計算
本人のみ45万円0円35万×1人+10万 =45万円
本人+子供(18歳)101万円33万円35万×2人+10万+21万 =101万円
本人+子供(18歳)+子供(10歳)136万円33万円35万×3人+10万+21万 =136万円
本人+子供(18歳)+子供(10歳)+子供(2歳)171万円33万円35万×4人+10万+21万 =171万円

上記のポイントをまとめると以下の通りです。

住民税上の「扶養控除」の人数には、16歳未満の扶養親族はカウントできない。したがって、上記②~④すべて、住民税上の扶養控除の額は33万円/人ですべて同じ金額となる。
一方、住民税上の「非課税限度額」の人数には16歳未満の扶養親族はカウントできる。したがって、①⇒④と扶養親族が増えれば増えるほど、住民税上の「非課税限度額」は増えることになる。
非課税限度額は、本人だけの場合は少ないが、配偶者や扶養親族が1人でもいれば、固定額(21万)が加算されるため、インパクトは大きい

「住民税非課税限度額」を活用することで、例えば「16歳未満の扶養親族」を、収入の少ない奥様側の扶養に入れることで、住民税が安くできる場合があります。詳しくは、Q94を参照下さい。

 

5.結論

「16歳未満の扶養親族」がいる場合は、「扶養控除等申告書」に記載しておかないと、住民税が「非課税」となるにもかかわらず課税されてしまう可能性がありますので、もれなく記載しましょう!

なお、サラリーマンではなく、自営業等「確定申告」を行う方の場合は、第二表「住民税・事業税に関する事項」の欄に「16歳未満の扶養親族」を記載します。

 

6. YouTube

 
YouTubeで分かる「扶養控除や住民税非課税限度額との関係は?」
 

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