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Q212【青色申告承認取消】いつから白色申告に変わる?青色申告復活時期は?取消後の繰越欠損金の取扱い

最終更新日:2023/12/22

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Q212【青色申告承認取消】いつから白色申告に変わる?青色申告復活時期は?取消後の繰越欠損金の取扱い    

青色申告には様々なメリットがありますが、要件を満たさない場合は、「青色申告承認の取消」が行われます。こういった「青色申告承認の取消」が行われた場合、①いつから白色申告になるのか?②青色申告に復活できるのか?③取消後に過去の繰越欠損金は利用できるのか?など・・疑問が生じる方もいるかもしれません。

そこで今回は、「青色申告」の承認取消事由や、取消後の取り扱い等につき解説します。

 

1. 青色申告承認の「取消事由」は、法人と個人で異なる

(1) 青色申告が取消になるケース

青色申承認取消事由は、以下の通りです。
法人と個人を比較すると、下記⑥の部分だけ取扱いが異なります

内容法人個人
帳簿書類備付けなし、開示を拒否した場合
税務署長の指示に従わなかった場合
所得の隠蔽、仮装した場合
相当の事情(二重帳簿作成等)がある場合
電子帳簿保存法の要件に従っていない場合
2期連続で無申告、期限後申告の場合×

 

(2) 個人と法人の違い

個人と法人の青色申告取消事由は、上記⑥の部分が異なります。個人の場合、2期連続無申告、期限後申告の場合でも、青色申告取消はありません
ただし、個人の「青色申告」の特典である65万円控除は、「期限内申告」が要件となりますので、期限後申告の場合は、10万円控除になる点に注意が必要です。

 

2. 青色申告承認取消の効力発生日

「青色申告承認」の取消が行われると、税務署から「取消通知」が郵送されます。
原則として「通知を受けた日の前日」が属する事業年度以降、白色申告となりますが、
法人で、2期連続「無申告or期限後申告」で取消される場合は、2期目のみ白色申告となります(1期目は青色申告のまま)

【例 2期連続無申告or期限後申告で、取消通知日が2024年10月1日の場合】

決算期提出状況青色or白色
1期目2023年3月無申告 or 期限後青色
2期目2024年3月無申告 or 期限後白色

ただし、あくまで効力発生日は「取消通知日」となるため、実務上、2期目の申告は取消通知日後に「白色申告」で行います。仮に取消通知日前に2期目の申告を行う場合は、いったん「青色申告」で申告し、後日、白色申告で修正申告を行います(※)

(※)すべてのケースで修正申告が必要というわけではありません。繰越欠損金や課税所得に影響がある場合のみ修正申告が必要です。例えば、以下のケースです。

● 赤字の場合
● 青色申告の特例(少額減価償却資産の特例など)を利用している場合

 

3. 青色申告承認申請の再申請時期

青色申告承認取消となった場合でも、再度「青色申告承認申請書」を提出すれば、青色申告に戻ることは可能です。ただし、青色申告取消通知日から1年間は再申請できません(法法123条③等)。例えば、2024年10月1日が「取消通知日」の場合、2025年10月2日以降に「青色申告承認申請書」の提出が可能です。
また、青色申告承認申請書の提出期限は、「適用を受けたい事業年度開始日の前日まで」となりますので、再提出した年度は必ず白色申告になります。
つまり、青色申告承認が取消された場合、少なくとも3期間は白色申告となります。以下、具体例で解説します。

 

4. 具体例

● 2023年3月期、2024年3月期決算が期限後申告
● 青色申告取消通知日は、2024年10月1日のケース

 

(1) 白色申告になる時期

2期連続期限後申告のため、1期目(2023年3月期)は青色申告、2期目(2024年3月期)から白色申告となります。

 

(2) 青色申告承認の「再申請」が可能な時期

青色申告取消通知日(2024年10月1日)から1年経過日、つまり2025年10月2日以降、青色申告承認申請の提出が可能です。

 

(3) 最短で青色申告に戻る時期

青色申告承認申請は、「適用を受けたい事業年度開始日の前日」が提出期限となります。青色申告承認申請書を「最短日」の2025年10月2日に提出する場合は、その翌年度の2026年4月1日開始事業年度(=2027年3月期)から、初めて青色申告となります。

事業年度申告時期青色or白色備考
2023年3月期期限後青 色
2024年3月期期限後白 色
2025年3月期期限内白 色2024年10月1日 青色取消通知日
2026年3月期期限内白 色2025年10月2日 青色申告再申請
2027年3月期期限内青 色2026年4月1日~ 青色申告再適用

 

5. 繰越欠損金の取扱い

「青色申告承認」が取消になった場合でも、過去の青色決算年度で発生した「繰越欠損金」がなくなるわけではありません。欠損発生年度が青色申告であり、その後も連続して申告書を提出していれば、期限まで繰越欠損金は有効です。
なお、白色申告年度に発生した欠損金は当然繰越できませんが、白色申告年度でも、過去の「青色決算年度で発生した欠損金」を控除することは可能です。当該控除は、期限後の白色申告の場合でも可能です。

 

6. 参照URLL

法人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)

https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/hojin/000703-3/01.htm

個人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)

https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/shotoku/shinkoku/000703-3/01.htm

 

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