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Q106【令和4年改正】法人寄付金の損金算入限度額は?/交際費との違いや消費税の取扱い/企業版ふるさと納税とは?

最終更新日:2023/07/07

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Q106 法人が寄付した場合の損金算入限度額

個人の方だけでなく、法人についても、一定の場合、寄付金につき「損金算入」が認められています。
ただし、「寄付金」は、基本的に対価性はありませんので、無制限に「損金算入」が認められているわけではありません。
法人税上、寄付金の内容等に応じた「損金算入限度額」が定められています。

今回は、法人が寄付した場合の「損金算入限度額」についてお伝えします。

 

1. 個人の寄付金や交際費との違い

寄附金とは、金銭、物品その他経済的利益の贈与又は無償の供与をいいます。
 

(1) 個人の寄付金(所得税)との違い

個人の場合は、すべての寄付金が損金に算入できるわけではなく、特定寄付金(支出先が、国、地方公共団体、公益法人や特定公益増進法人など)のみが寄付金控除の対象となります。
一方、法人の場合は、神社やお寺などに対する一般の寄付金であっても、「損金算入限度額」の範囲内で、損金算入が認められています。
 

(2) 交際費との違い

「交際費」と「寄付金」の区分が難しいところですが、実務上は、支出した相手先によって、「接待交際費」か「寄附金」の区分は行われます。
どちらに該当するか?で「損金算入限度額」が異なってきますので、注意が必要です。

接待交際費取引先(売上先・仕入先等)に対する接待や贈答など
寄付金取引関係のない相手(行政や学校、事業団体や神社等)への金銭や物品の贈与

2. 寄付金の種類と損金算入限度額

寄付金の種類は、大きく下記3つに分かれます。種類に応じた「損金算入限度額」が定められています。

種類例示損金算入額
「国又は地方公共団体に対する寄附金」
「指定寄附金(財務大臣指定)」
● 国・地方公共団体に対する支出
● 国公立学校への寄付(災害復旧・増築等)
● 日本学生支援機構に対する寄付金(学資貸与)
● 日本赤十字社(財務大臣指定のもの)
● 共同募金(赤い羽根)
● 日本赤十字社義援金等(被災者配分)

全額損金算入
特定公益増進法人等
に対する寄付金
● 公益社団法人・公益財団法人
  社会福祉法人・更生保護法人に対する支出
● 独立行政法人に対する支出
● 日本学生支援機構・日本赤十字社(上記①以外)
● 認定NPO法人への支出
一部損金算入
一般の寄付金● 政治団体・町内会・宗教法人への寄付
経済的利益の供与・低額譲渡等
一部損金算入

ただし、100%グループ内法人間の寄附金は、グループ法人税制により、全額損金不算入となります
 

3. 「損金算入額」の計算方法

 

上記の①は「全額損金算入」となりますが、②③は「損金算入限度額」が定められています。ですので、「寄付金損金不算入額」は、以下の式で計算されます。

上記①~③支出寄付金合計 -(①の支出額 + ②③の損金算入限度額

以下の章で、具体的に、上記②③の「損金算入限度額の算定方法」を見ていきます。

 

4. 損金算入限度額の計算方法

 

(1) 特定公益増進法人等に対する寄付金

「特定公益増進法人等に対する寄付金」の損金算入限度額の計算方法は以下となります。
特別損金算入限度額といいます)

● 特別損金算入限度額=(資本基準+所得基準) × 1/2
 
(※1) 資本基準
  (期末資本金の額+期末資本準備金の額)×当期の月数/12×0.375%(令和4年改正)
(※2) 所得基準額
  当期の所得金額(別表4仮計の金額+支出寄付金の額)×6.25%

 

● 資本基準は、令和4年4月1日以降、期末資本金+期末準備金の合計の額で計算する改正が行われています。

● 「支出寄付金の額」は「一般寄付金」に限らず、「指定寄付金」や、「特定公益増進法人等に対する寄付金」も含まれますので、注意しましょう (以下同様です)。

● また、「特別」損金算入限度額という点にも注意です。下記(3)の「一般の寄付金」とは「別枠」で、「特別に認められた損金算入限度額」となります。
⇒特定公益増進法人等に対する寄付金(公益法人等が支出したものを除く)のうち、「特別損金算入限度額」を超える部分の金額は、「一般の寄附金」に係る損金算入限度額の範囲内で損金の額に算入されます。

 

(2) 一般の寄付金

「一般の寄付金」の損金算入限度額の計算方法は以下となります。

● 損金算入限度額=(資本基準+所得基準)×1/4
 
(※1) 資本基準
  (期末資本金の額+期末資本準備金の額)×当期の月数/12×0.25%(令和4年改正)
(※2) 所得基準額
  当期の所得金額(別表4仮計の金額+支出寄付金の額)×2.5%

 

5. 注意事項

 

(1) 経済的利益の供与・低廉譲渡

「寄付をした」という認識がなくても、税務上「寄付金認定」されるケースがあります。「一般の寄付金」に例示される「経済的利益の供与・低廉譲渡」と言われる取引です。
例えば、財産や物を無償で贈与したり、無利息貸付を行った場合などは、法人税上、「経済的利益の供与」とみなされ、「時価相当額」や「利息部分」が寄附金となります。関係会社に対する債権放棄も、要件を満たさない限り「寄付金認定」されます。寄付金認定されると、課税関係が生じますので注意しましょう。

 

(2) 実際支出した寄付金のみ

寄付金が損金になるためには、実際に支出が必要となります。未払寄付金は損金として認められない点に注意しましょう。
 

(3) 消費税の取扱い

無償の贈答の場合は、対価性がありませんので、消費税は「不課税」となります。
ただし、単純に「名目」が「寄付金」という点だけでは判断せず、「対価性」の有無による個別判断が必要です。
 

6. 具体例

 

指定寄付金 1,000千円(会計上 費用計上)
一般の寄付金支出額 2,000千円(会計上 費用計上)
● 別表4「仮計」の金額 8,600千円
● 期末資本金+期末資本準備金の額合計 100,000千円

 

(1) 支出寄付金合計(指定寄付金+一般の寄付金)

1,000千円(指定)+2,000千円(一般)=3,000千円

 

(2) 損金算入限度額(一般寄付金のみ)

① 資本基準額
100,000千円×12/12×0.25%=250千円

② 所得基準額
(8,600千円+1,000千円+2,000千円)×2.5%=290千円

③ 限度額
(250千円+290千円)×1/4=135千円(損金算入限度額)

 

(3) 損金不算入額

3,000千円-1,000千円(指定寄付金)-135千円(一般の寄付金限度額)=1,865千円

 

(4) 別表4 所得の金額の計算に関する明細書の記載
区分総額処分
留保社外流出
当期利益・・・
加算・・・・・・
減算・・・・・・
仮計8,600,000
寄付金の損金不算入額(※)1,865,0001,865,000

(※)実際は、別表8から転記されます。
 

7. ご参考~企業版ふるさと納税~

法人にも「ふるさと納税」が認められています。正式名称は、「地方創生応援税制」、企業が自治体に寄付をすると税負担が軽減される制度です。
2020年4月に大幅改正され、最大、寄付金額の約90%の税負担軽減が可能になりました。
ただし、青色申告の要件や、1回あたりの寄付額が10万以上など、様々な制限がある点に留意が必要です。

 

8.参照URL

● (交際費と寄付金の区分)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5262.htm

● (財務省 指定寄付金 一覧)
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/uploaded/life/559555_60572369_misc.pdf

● (財務省 特定公益増進法人に対する寄付金)
https://www.mof.go.jp/tax_policy/reference/tokutei_koueki/index.htm

● (特定公益増進法人に対する寄付金)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5283.htm

● (認定NPO法人に対する寄付金)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5284.htm

 

9.YouTube

 

YouTubeで分かる「法人寄付金の限度額」
 

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