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Q63 【看板・物置の会計処理】勘定科目は器具備品?建物付属設備?建物? 税務処理や耐用年数は?償却資産税との関係も解説

最終更新日:2023/11/17

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看板の会計処理/税務処理

自社の「看板」を製作・外注する場合の「勘定科目」や、物置を購入した場合の勘定科目・・意外と迷うかもしれません。
「看板」といっても、立て看板や、建物に付着しているものなどさまざまなタイプがあります。
一方、「物置」も同様に、土地に定着しているものもあれば、容易に移動できるタイプもあります。
今回は、こういった看板や物置の「勘定科目」や「耐用年数」につき解説します。

1. 看板は、形状によって科目が異なる

看板は、「固定資産」として計上します。ただし、様々な種類があります。スタンド看板や、建物に造作しているような「看板」など、その形状によって「勘定科目」は異なってきます

(1) 器具及び備品となる場合(スタンド看板・電飾看板など)

① 具体例

独立した「立て看板」。例えば、飲食店や不動産屋が、店の前に置いているような「スタンド看板」が代表例です。こういったスタンド看板の勘定科目は「器具及び備品」となります。イメージは簡単に移動させることができるものです。明かりがつくデジタルサイネージや、マネキン人形なども「工具器具備品」に該当します。

② 耐用年数

耐用年数は、3年となります。

看板・ネオンサイン・気球3年(マネキン人形・模型は2年)
(2) 建物付属設備となる場合(突き出し看板など)

① 具体例

建物に「付着・造作」しているような突き出し看板です。ビルの入り口壁面に造作して埋め込まれているような看板が代表例です。こういった突き出し看板の勘定科目は「建物付属設備」となります。

② 耐用年数

耐用年数は、金属製かその他で異なります。

金属製18年
上記以外10年
(3) 構築物となる場合(野立て、塔屋看板など)

① 具体例

道路沿いの敷地に立っている「野立て看板」や、お店の場所を示す「広告塔」として設置された看板が代表例です。こういった野建て看板の勘定科目は「構築物」となります。高速道路などから見えるビルの屋上の広告看板も含まれます(屋上塔屋看板)。

② 耐用年数

耐用年数は、金属製かその他で異なります。

金属製20年
上記以外10年
(4) シール・カッティングシート・デザイン料は

看板本体だけでなく、その上に貼るカッティングシート・デザイン料・印刷費用等も、本体の勘定科目と同様に判断します。シールタイプの看板も、看板同様の効果があれば、同様に判断します。

(5) 看板の塗り替えは?

古くなった看板の修理や塗り直しは「修繕費」となります。ただし、看板に改良を加えるなど「新たな価値」を加えた場合は、資本的支出となり、固定資産として計上します。詳しくはQ131ご参照下さい

(6) 屋上看板(屋上塔屋看板)等の利用料は?

屋上看板などで、家主さんに月額利用料を払うケースがあります。こういった支払は、「賃借料」で計上するのが実態に合うと思います。ただし、消費税上、「土地の賃借料」は非課税仕入になりますので(壁面などは土地ではない⇒課税)、請求書を見ながら、消費税に注意が必要です。

2. 物置は土地に定着しているか?がポイント

物置を購入した場合の勘定科目は、「建物」あるいは「器具及び備品」となります。実務上は、土地に定着しているか?という観点で区別する形でよいかと思います。

(1) 建物

① 建物になるケース

土地に定着した物置は、勘定科目「建物」となります。たとえコンクリートブロックであっても、基礎工事がされているような物置は、「建物」となります。こういった物置は、「家屋」として固定資産税の課税対象となります。

② 耐用年数

構造が金属造か簡易建物かで耐用年数が異なります。

金属造17年
簡易建物10年(掘立造・仮設のプレハブは7年)

③ ご参考~「家屋」として固定資産税の対象となるもの

以下すべての要件を備えた物置です

土地への定着性基礎工事等で、土地に定着した建造物
外気分断性屋根及び周壁等で、外から遮断された空間(風雨をしのぎうる)
用途性居住・作業・貯蔵などの用途に利用できる
(2) 器具及び備品

① 器具及び備品になるケース

土地に定着せず、容易に移動可能な「物置」は、「器具及び備品」となります。一般的な、イナバ・ヨドコウなどの物置は「器具備品」となります。例えば、小さな物置で地面やブロックの上に単に置いてあるもの、転倒防止用に、ボルト等で簡単に止められている程度のものなどは、土地に定着していないものと考えられ、器具及び備品となります。

② 耐用年数

構造が金属製か、そうでないか(木製等)で耐用年数が異なります。

金属製15年
上記以外(木製など)8年

③ 償却資産税

器具及び備品に区分される「物置」は、「家屋」ではありませんので「固定資産税」は課税されませんが、「償却資産税」の課税対象となります。

3. 少額のものは一括費用OK

看板や物置は「固定資産」ですので、通常の固定資産同様、少額固定資産の規定や、一括償却資産の規定の適用ができます。
中小企業者等(資本金の額が1億円以下などの法人)については、取得価額が30万円未満の少額減価償却資産は、支出時に一括損金可能です(1事業年度あたり300万円が限度)。詳しくは、Q31をご参照ください。

 

取得価額勘定科目
10万円未満一括費用OK(消耗品費等)
10万円以上30万円未満一括費用処理Ok
(少額減価償却資産の特例)

4. 参照URL

(建物の耐用年数表)

https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/shisan/info/hyo01_02.pdf

(器具及び備品の耐用年数表)

https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/shisan/info/hyo01_09.pdf

 

5. YouTube

 

YouTubeで分かる「看板・物置の会計処理」

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