税金の豆知識
Q17 住民税の納付特例とは?
最終更新日:2022/01/2813443view

前回、「個人住民税」の納付方法には「普通徴収」と「特別徴収」の2種類があることをお伝えしました。
今回は、そのうち、「特別徴収」で法人が納付する場合の「特例的な納付方法」の論点です。
特別徴収の原則的な納付時期
サラリーマンの個人住民税は、原則として、法人側が、給与を支払う際にに天引きし、従業員に代わって市役所に収めます(特別徴収)。
この「特別徴収」で預かった住民税は、原則として翌月10日までに納付しなければなりません。
実は、従業員が「支払うべき住民税」は、勤務先が毎月納付してくれているんですね。
住民税の納付特例って?
しかし、法人側の立場では「毎月納付」の作業は・・意外と大変です。
そこで、特例として、毎月納付ではなく、年2回の納付に軽減してくれる特例が認められています。
(1) 要件
●給与の支払を受ける人が常時10人未満であること。
●事前に「特別徴収税額の納期の特例に関する申請書」を役所に提出して承認を受ける
(2) 納付時期
この承認を受けると、納期は以下のようになります。
徴収月 | 納期 |
---|---|
6月~11月分 | 12月10日 |
12月~翌年の5月分 | 翌年6月10日 |
納期は年2回に短縮されますが、従業員からの特別徴収は、毎月行わなければいけない点、注意しましょう。
(3)適用時期
承認された月から適用になります。例えば、9月に承認された場合は、以下となります。
6,7,8月に徴収した住民税 | それぞれ翌月10日が期限 |
---|---|
9月~11月に徴収した住民税 | 12月10日 |
12月~翌年の5月に徴収した住民税 | 翌年6月10日 |
(4)従業員が10人未満になった場合
給与の支払人員が10人未満でなくなった場合など、納期の特例の要件を満たさなくなった場合は、「特別徴収税額の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書」を提出しないといけません。
(5)源泉所得税納付特例との違い
所得税の「源泉所得税の納付の特例」も、納付が年2回である点は同じです。
しかし、納付時期が、上記の住民税納付特例と1か月ずれているので注意しましょう!
住民税納付特例 | 毎年6月10日、12月10日 |
---|---|
源泉所得税納付特例 | 毎年7月10日、1月20日 |
住民税は前年所得に基づいて、毎年6月から徴収がスタートするため、1ヶ月ずれているんですね