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Q17【固定資産税課税標準】社宅家賃等算定の際に利用する「固定資産税課税標準」は軽減前の金額?軽減後の金額?

最終更新日:2022/06/18

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住民税の納付特例って何?

例えば、社宅家賃算定時など、さまざまな場面で「固定資産税の課税標準」を元に計算する場面が出てきます。
一方、固定資産税は、特例などの適用により、実際に付加される固定資産税の課税標準額が軽減されている場合があります。
こういった場合、軽減後の「固定資産税課税標準」を利用するのか?軽減前の固定資産税課税標準を利用するのか?疑問が生じます。

 

1・固定資産税の課税標準とは?

「固定資産税の課税標準額と」は、地方税上の規定により、賦課期日(1月1日)時点の「固定資産課税台帳」に登録された価格とされています。

この「固定資産税課税台帳」に登録された価格というのは、当該土地や建物そのものの評価額をさし、実際に固定資産税の算定する際の課税標準額ではありません
つまり、固定資産税が軽減されている場合でも、軽減前の「固定資産税課税標準」をさします。

 

2・具体例

固定資産税・都市計画税の課税明細書のサンプルは以下の通りです。
このうち、赤字の部分が「固定資産課税台帳」に登録された価格となります。
(土地2,012,918,402円、家屋10,116,800円)
その右に、固定資産税、都市計画税とも「軽減後課税標準額」の記載がある部分は、関係ありません。
 

 

また、固定資産評価証明書では、「令和00年度価格××円」と記載されている箇所が、固定資産税課税標準となります。
その他、摘要欄に「固定資産税の課税標準額」「都市計画税課税標準額」「課税標準の特例額」「比準課税標準額」などの記載があるケースがありますが、これらの情報は関係ありません。
 

3.参照URL

(社宅に係る通常の賃貸料の額を計算する場合の固定資産税の課税標準額)

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/03/04.htm

 

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