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Q47【配偶者控除】配偶者控除と配偶者特別控除の違いとは?気になる年収ごとの給与早見表で解説!

最終更新日:2024/09/19

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Q101 【2020年最新】配偶者控除と配偶者特別控除の概要と給与早見表

この記事は税理士/濱田隆祐により執筆されました。

公認会計士・税理士:濱田隆祐(はまだりゅうすけ)

濱田会計事務所の代表税理士
近畿税理士会 神戸支部:登録番号121899
日本公認会計士協会 兵庫会:登録番号17074
兵庫県行政書士会:登録番号19300373
1973年生まれ、大阪府豊中市出身
あずさ監査法人出身
クレアビズコンサルティング株式会社:代表取締役
YouTubeチャンネル:濱田会計事務所のちょっとお得な税金の豆知識
相続専門サイト:御影みらい相続センター

 

最近は、子育ても終わって、少しおちつかれた主婦の方が働く機会が増えてきましたね。
今回は、働く配偶者を持つ方に認められる「配偶者控除」「配偶者特別控除」のお話をします。

 

1. 配偶者控除

(1) 配偶者控除とは?

配偶者控除とは、配偶者の所得が48万円以下(給与換算103万円以下)の場合に、本人の所得から控除を受けることができる制度です。

 

(2) 要件

次の要件すべてを満たす必要があります。
ここでは便宜上、夫が控除を受ける人、奥様を配偶者としていますが、逆でも問題ありません。

控除を受ける人(夫)
本人(控除をする方)の年合計所得金額1,000万以下(給与収入換算1,195万円以下)
配偶者(妻)
民法の規定による配偶者である(内縁関係の人は×)(注1)
納税者と生計を一にしている(注2)
年間の合計所得金額が48万円以下(給与収入換算103万円以下)
青色申告者の事業専従者として、その年一度も給与支払を受けていないこと、
又は白色申告者の事業専従者でない
(注3)

(注1) 所得者本人や、控除対象配偶者が年中途死亡等の場合も、死亡時の現況で
判断できます(月割はしません)。

(注2) 別居でも、仕送り等で生計を維持している状態なら該当します。仕送り証明書類
等の提出は必要ありませんが、銀行振込等の履歴を残しておくほうが安全ですね。

(注3)奥様に青色事業専従者として給料を支払っている場合や、奥様が白色申告者の事業専従者の場合は、配偶者控除と二重適用はできません。
(青色事業専従者給与を、合計所得金額48万円以下になるように支給しても・・×です)。

(3) 控除額

本人(控除をする方)の所得につき、3段階の区分がされ、各区分に応じて控除額が異なります。
また、配偶者が70歳未満、70歳以上で控除額が異なります。

なお、配偶者の所得(控除をする対象)については、後述する「配偶者特別控除」と異なり、48万円以下で固定されますので、区分は特にありません。

控除額をまとめると以下の通りです。

夫の合計所得金額
(カッコ書きは給与収入換算)
配偶者控除の額
(70歳未満)
配偶者控除の額
(70歳以上)
900万円以下(1,095万円以下)38万円48万円
900万円超~950万円以下
(1,095万円超~1,145万円以下)
26万円32万円
950万円超~1,000万円以下
(1,145万円超~1,195万円以下)
13万円16万円
1000万円超(1,195万円超~)ゼロゼロ

 

2. 配偶者特別控除

(1) 配偶者特別控除とは?

配偶者の所得が48万円(給与換算103万円)を超えた場合、「配偶者控除」は受けることができません。

でも、48万円を少しオーバーしただけで「配偶者控除」を受けることができない・・
のもかわいそうですね。

そこで、48万円を超えた場合でも、所得133万円(給与換算201.6万円)未満までは、段階的に控徐を受けることができます。これが「配偶者特別控除」という制度です。

 

(2) 要件

基本的には「配偶者控除」と同様ですが、「配偶者」の年間合計所得が、48万円超133万円未満(給与収入換算103万円超201.6万円未満)の点が異なります。

 

(3)控除額

「配偶者特別控除」も、「配偶者控除」同様、本人(控除をする方)の所得につき、3段階の区分がされ、各区分に応じて控除額が異なります。また、「配偶者特別控除」は、「配偶者の所得」に応じて控除額が異なる点が「配偶者控除」と異なります(段階的に減少)

ポイント1本人の所得に応じて控除額が異なる
ポイント2配偶者の所得に応じて控除額が異なる
(段階的に減少)

控除額をまとめると以下の通りです。

(老人控除対象配偶者は除きます)

改正2 本人の所得につき4段階の区分新設

この記事は税理士/濱田隆祐により執筆されました。

公認会計士・税理士:濱田隆祐(はまだりゅうすけ)

濱田会計事務所の代表税理士
近畿税理士会 神戸支部:登録番号121899
日本公認会計士協会 兵庫会:登録番号17074
兵庫県行政書士会:登録番号19300373
1973年生まれ、大阪府豊中市出身
あずさ監査法人出身
クレアビズコンサルティング株式会社:代表取締役
YouTubeチャンネル:濱田会計事務所のちょっとお得な税金の豆知識
相続専門サイト:御影みらい相続センター

 

3.給与以外の収入の場合は(公的年金、事業所得等)

奥様に、給与以外の「年金」「事業収入」がある場合はどうなるでしょう?

この場合でも、合計所得金額が133万円未満に収まる場合は、配偶者控除・配偶者特別控除を受けることができます。

4.ご参考 社会保険上の扶養との関係は?

配偶者控除や配偶者特別控除は、「社会保険上の扶養」とは概念が全く異なります。

例えば、配偶者の所得が95万円(給与換算150万円)の場合、「配偶者特別控除」38万円が認められます。
しかし、上記の場合、社会保険上は夫の扶養対象となる「年収130万円未満」を超えてしまうため、社会保険の扶養からは外れてしまいますので、ご留意ください。

 

5,参照URL

配偶者控除https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm

 

6.YouTube

YouTubeで分かる「配偶者控除と配偶者特別控除の違い」

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