税金の豆知識
Q122 信用保証協会への「保証料」の勘定科目は前払費用?繰延資産?/返金時の会計処理は?/家賃保証の場合は?
最終更新日:2022/04/1934039view

金融機関から融資を受ける際、「信用保証協会」を利用する場合もあると思います。
この場合、保証をしてもらう対価として、一定の「保証料」を支払います。
当該保証料は、「保証期間に応じた対価」という点は、「前払費用」的な側面がありますが、将来返金されない場合があるという点では、「繰延資産」としての性格も有します。
そこで今回は、信用保証協会への「保証料」の税務処理が「前払費用」なのか?「繰延資産」なのか?を解説します。
また、関連論点として、賃貸契約時に支払う「家賃保証」の税務処理も解説します。
(今回の論点は、私見の部分も含まれます)。
目次
1. 保証料は将来返金される?
(1) 将来返金される場合
信用保証協会の保証料は、契約当初に「一括で支払う」ことが一般的です。
ただし、将来、借入金を「全額繰上返済」する場合には、保証期間のうち「未経過部分」に対応する保証料が「返金」されます。一方、借入金の一部だけ繰上返済する場合は「返金されない」ケースが多いです。
つまり・・将来返金されるかどうかは・・保証契約当初は、「わからない」というのが答えになります。
(2) 契約書では?
信用保証協会の「保証委託契約書」では、「信用保証料は、違算の場合を除き返金を求めない」と記載されていますが、実務上は、借入金の「全額繰上返済」を行った場合は、保証協会側から返金している実態があります。
上記の契約上の文言は、単に「借主側から求めない」だけで、保証協会側からは返戻できるとも、とらえられます。
実際、信用保証協会のホームページ上では、完済の場合は保証料を返金すると明言しています(借入残高比例額に応じて、返戻)。
2. 繰延資産?前払費用?どちらなのか?
信用保証協会の保証料は、契約当初に一括で支払いますが、「支払った保証料に対応する保証期間」が定められていて、この「保証期間」は1年を超える場合が多いです。
つまり・・会計上は、支払時に一括経費ではなく、期間按分をする必要があります。一方で、保証期間中に返済した場合は、全額返戻される場合と、されない場合があるため、支払時の勘定科目が「前払費用」なのか?「繰延資産」なのか?議論があります。
どちらに区分されるかで、税務上は、費用処理期間や、少額支出の取扱いが異なってきます。
(1) 繰延資産と前払費用の取扱いの相違
信用保証料を「繰延資産」か「前払費用」のどちらで処理するかにより、税務上は、以下の点で相違が生じます。
費用配分期間 | 少額支出の取扱い | |
---|---|---|
繰延資産 | 5年(※) | 20万未満の少額支出⇒支出時一括経費OK |
前払費用 | 保証期間 | 少額支出の取扱いなし |
(※)資産を賃借し又は使用するために支出する権利金、立退料等、電子計算機その他の機器の賃借に伴って支出するその他の費用(法基通8-2-3)
(2) 繰延資産の考え方
信用保証協会との「契約締結(借入支援保証を引き受けた)」を、「役務の提供」と考えると、契約時に役務提供(借入行為)は完了しているが、借入期間にわたって効果が及ぶ「繰延資産」と考えることが可能です。
将来返金されないという「契約上」の取扱いを踏まえると、債務確定主義を採用する法人税の考え方からは、税務上の繰延資産と考えることも可能です。
(3) 前払費用の考え方
一方、保証期間中は、全期間にわたり保証協会が保証してくれるため、契約時点で役務の提供は完結せず、「保証期間にわたって継続的に役務提供は行われている」と考えることも可能です。
過去の裁判例では、「保証料の計算」が、保証期間を元に算定され、保証期間にわたって役務を提供していることを根拠に、「前払費用」とした判決があります(平成19年2月27日 国税不服審判所、平成17年1月12日名古屋高裁)。
中小企業会計指針でも、前払費用の例示として保証料を挙げられています(中小指針30)。
確かに、会計上の「費用収益対応」の考え方からは、「前払費用」の方がしっくりきます。
3. 実務的には?
実務上は、裁判例を考慮して、「前払費用」として、期間に応じて費用化するのが無難かもしれません。
多数説は「前払費用説」のようです。
ただし、ここからは私見となりますが・・
税務上の繰延資産は、支出金額20万円未満の場合に「一括損金」にできる規定があります(法人税施行令134)。
前払費用には、20万基準の規定がありませんが、「信用保証料」は、契約上、将来の返金有無が確実でない点や、大部分の役務提供は契約締結時に完了している(借入行為の実現)点を踏まえて、実務上は、20万円未満の保証料につき、税務上の繰延資産の規定を類推して、一括損金処理しても、大きな弊害はないものと考えます。
上記の私見をもとに・・会計処理をまとめると、以下となります。
パターン | 支払時の勘定科目 | 支払後の会計処理 |
---|---|---|
支出額20万以上 | 前払費用 | 保証(融資)期間にわたって費用処理 |
支出額20万未満 | 税務上の繰延資産 | 税務上の繰延資産の規定を類推し、支出時に一括費用処理可 |
4. 勘定科目
貸借対照表上は、固定資産(投資その他の資産)の部に「長期前払費用」として計上します。
また、損益計算書上は、支払保証料の内容は、財務費用ですので、営業外費用の「支払保証料」や「長期前払費用償却」となります。金額的な重要性の観点から、「支払利息」に含めた表示でも、実務上は問題ありません。
一方、消費税上は、課税になじまない項目のため、非課税取引(消基通6-3-1(2))と規定されています。
なお、返戻された場合は、消費税は「非課税」となりますので、実務上は、計上済の「長期前払費用」と入金額の差額を「雑収入」で計上します。
5. 家賃保証料は?
賃貸物件を借りる際、連帯保証人の代わりに保証をしてくれる「保証会社」に家賃保証料を支払う場合があります。
当該「家賃保証料」も、上記の「信用保証料」と考え方は同じです。
なお、家賃保証料については、契約上、中途解約しても「返金されない」という旨が記載されている場合が多いです。
消費税上の取扱いも、信用保証料同様、保証的な内容となりますので、「非課税取引」となります。
(保障委託料の算定につき、税込み家賃×%で決定されている保証料もありますが、算定方法は関係なく、保証料自体は、非課税取引です)
6. 参照URL
( 繰延資産の償却期間)
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/08/08_02.htm
(金融取引及び保険料を対価とする役務の提供等)
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/06/03.htm
(平19.2.27 国税不服審判所)
https://www.kfs.go.jp/service/JP/73/19/index.html