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Q161【2025年3月~】全企業・中堅企業向け 賃上げ促進税制の具体例をわかりやすく解説/中小企業向け税制との違いは?

最終更新日:2025/05/21

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Q161 賃上げ投資促進税制(所得拡大税制)の具体例(大企業) H30改正

この記事は税理士/濱田隆祐により執筆されました。

公認会計士・税理士:濱田隆祐(はまだりゅうすけ)

濱田会計事務所の代表税理士
近畿税理士会 神戸支部:登録番号121899
日本公認会計士協会 兵庫会:登録番号17074
兵庫県行政書士会:登録番号19300373
1973年生まれ、大阪府豊中市出身
あずさ監査法人出身
クレアビズコンサルティング株式会社:代表取締役
YouTubeチャンネル:濱田会計事務所のちょっとお得な税金の豆知識
相続専門サイト:御影みらい相続センター

従業員に支払った給料等が、前期と比べて増加した場合、税額が控除できる制度があります。
「賃上げ促進税制」と呼ばれます。

賃上げ促進税制は、従来、①中小企業向けと②大企業(資本金1億円超等)を含む「すべての事業者」向けの2種類でしたが、令和7年3月決算より、新たに「中堅企業向け賃上げ促進税制」が創設されています。

今回は②「大企業を含むすべての事業者向けの賃上げ促進税制」の内容や、新たに創設された「中堅企業向け賃上げ促進税制」につき解説します。

なお、カッコ書きのQは「大企業向け賃上げ促進税制よくある御質問 Q&A」に対応しています。
 

1. 大企業向け 賃上げ促進税制とは?

(1) 大企業向け賃上げ促進税制とは?

大企業を含むすべての事業者向けの「賃上げ促進税制」とは、

● 青色申告を提出している「すべて」の事業者が
● 国内雇用者に給与等を支給する場合
● 前年度より 「継続雇用者」に対する給与等支給額を 3%以上増加させた場合に、
「雇用者給与等支給増加額」の10%を法人税額から控除できる制度です。

 

(2) 適用期間

2024年4月1日~2027年3月31日までに開始する各事業年度(個人事業主は令和7~9年分)

事前申請は不要ですが、確定申告の際に明細書を添付する必要があります(Q1)。
 

(3) マルチステークホルダー方針

資本金10億円以上かつ従業員1,000人以上の大企業は、従業員や取引先等の様々なステークホルダーとの関係の構築方針(賃金引上げ、教育訓練等の実施、取引先との適切な関係の構築等)を、ウェブサイト等に公表し、経済産業大臣に届け出が必要となります。マルチステークホルダー方針と呼ばれます(Q21)。
 

(4) 中小企業向け賃上げ促進税制との関係

今回の「大企業向け賃上げ促進税制」は対象は全ての「事業者」となりますが、資本金の額1億円以下等の「中小企業者」の場合は、比較的要件が緩い「中小企業向け賃上げ促進税制」の適用が可能です(増加率 101.5%~vs103%~)。
したがって、今回の「賃上げ促進税制」のメインの対象は「大企業」となります。
ただし、若干要件は異なるため、中小企業で、「中小企業向け賃上げ税制」の適用ができないケースでも、今回の制度を活用できるケースもあります。
なお、「中小企業向け」と「大企業向け」の併用は不可となっており、どちらか一方のみの「選択適用」となります(Q6)。
 

2. 適用要件

「大企業向け賃上げ促進税制」は、以下の要件を満たす場合に適用が可能です。

 

当期の継続雇用者給与等支給額 ≧ 前期の継続雇用者給与等支給額 ×103.0%

 

●中小企業向けの「賃上げ促進税制」と異なり、比較する給与は、「継続雇用者」となります
(中小企業向けの場合は、単に「雇用者給与」だけで比較)。
●設立初年度や開業初年度は、前期がありませんので、適用できません(Q3)。
●前年の給与等支給額が0の場合も適用できません(Q32)。

雇用者とは?(Q8~10)●パート、アルバイト、日雇い労働者は含まれるが、使用人兼務役員を含む役員及びその特殊関係者、個人事業主の特殊関係者は含まれない。
継続雇用者とは?(Q11~12)●前事業年度、適用年度すべての月分の支給がある国内雇用者。
  ⇒前事業年度や適用年度中の、退職者や新入社員、休職者は含まれない
● 雇用保険一般被保険者ではない方や、継続雇用制度対象者(※)は除かれる。
 ⇒例えば、雇用保険の適用除外となる週20時間未満の労働時間のパートの方などは、「継続雇用者」に含まれない
給与等支給額(Q24)●国内雇用者に対して支給する給与・賃金・賞与等で、適用年度に損金算入される金額。
●退職金は含まれない。
●所得税非課税通勤交通費は、原則含まれますが、含めないことも認められます

(※)65歳未満で退職し、継続して雇用されている者
 

3. 税額控除額(控除対象雇用者給与等支給増加額)

(1) 原則10%

税額控除率は、10%となります。中小企業向けの「賃上げ促進税制よりは少なくなっています。
「上記2」の、適用可否の判定は、「継続雇用者」で行いますが、税額控除額の算定に当たっては、「継続雇用者」ではなく、単に「雇用者」給与支給額の差額で算定する点に、注意が必要です。
 

当期の雇用者給与等支給額-前期の雇用者給与等支給額)×10%

 

(2) 一定の場合、上乗せ要件あり

以下の要件どちらかを満たせば、税額控除割合が上乗せされます。

継続雇用者給与等支給額が前年度から4%以上増加税額控除率5%上乗せ
継続雇用者給与等支給額が前年度から5%以上増加税額控除率10%上乗せ
継続雇用者給与等支給額が前年度から7%以上増加税額控除率15%上乗せ
当期の教育訓練費≧前期の教育訓練費×110%税額控除率5%上乗せ
子育て両立・女性活躍支援事業者の上乗せ(プラチナくるみんorプラチナえるぼし)税額控除率5%上乗せ

①~③ + ④ + ⑤の併用も可能です。
例えば、③ + ④ +⑤を満たす場合は、税額控除割合が25%上乗せされ、最大35%の税額控除になります。

中小企業向け「賃上げ促進税制」は、最大45%の税額控除となりますので、「中小企業者」に該当する場合は、中小企業向け賃上げ促進税制の方が、税額控除率は高くなります。ただし、中小企業向けと大企業向けの賃上げ促進税制は、微妙に判定要件や上乗せ要件が異なりますので、中小企業は、両制度を検討の上、どちらか有利な方を選択することも可能です。
 

(3) 上限

上記(1)(2)どちらの場合でも、当期の法人税額(or事業所得にかかる所得税額)の20%が限度となります。

 

4. 教育訓練費・雇用調整助成金等の取扱い

教育訓練費とは、国内雇用者の職務に必要な技術又は知識を習得させ、又は向上させるために支出する費用のうち一定のものをいいます。教育訓練費の内容は、「中小企業向け賃上げ税制」と同じです。
また、雇用調整助成金等の取扱いも、「中小企業向け賃上げ税制」と同じとなりますので、詳しくは、中小企業向け「賃上げ促進税制」(Q160)をご参照ください。

 

5. 具体例

(1) 例題

● 法人3月決算。設立20期目。資本金200百万円(大企業とする)。
● 2025年3月期の法人税額は400万円とする(税額控除前)。
● 従業員は全員、雇用保険に加入済(一般被保険者)、継続雇用制度対象者はいない。
● 会社は、優良な「子育て支援サポート企業」として、厚生労働省より「プラチナくるみん認定」を受けている。
● 2025年3月期に「大企業向け賃上げ促進税制」が適用できるか?

(各事業年度の状況)

前事業年度当事業年度
2024/32025/3
従業員給与等年間支給額(A)3,000万円(B)3,150万円
(うち、退職者への給料)(△350万円)
(うち、新入社員への給料)(△250万円)
小計(=継続雇用者への給与)(C)2,650万円(D)2,900万円
教育訓練費(E)2,000万円(F)3,000万円
(2) 要件あてはめ
計算可否
通常要件(D)÷(C)=109.4%≧103%
上乗せ要件3(D)÷(C)=109.4%≧104%
上乗せ要件4(F)÷(E)=150%≧120%
上乗せ要件5プラチナくるみん認定

⇒通常要件及び上乗せ要件3~5を満たす。

 

(3) 税額控除額

① 通常+上乗せ分
(3,150万円(B)-3,000万円(A))×(10% + 15% + 5 % + 5 %)=52.5万円

② 上限(法人税の20%)
400万円×20%=80万円

① ≦ ②のため、①52.5万円全額控除が可能

 

6. 中堅企業向け賃上げ促進税制の創設

青色申告書を提出している、従業員数2,000人以下の企業又は個人事業主に、最大35%の税額控除可能な「中堅企業向け賃上げ促進税制」制度が、新たに創設されています。
当該「中堅企業向け賃上げ促進税制」も、今回の「全企業向け」と同様、「継続雇用者」での比較で、前年比3%以上給与要支給額が増加した場合に、10%の税額控除が可能です。

上乗せ措置を満たす場合の税額控除額が、「全企業向け」よりも多くなっている点が特徴となります(下記赤字の箇所)
以下の通りです。

継続雇用者給与等支給額が前年度から4%以上増加税額控除率15%上乗せ
当期の教育訓練費≧前期の教育訓練費×110%税額控除率5%上乗せ
子育て両立・女性活躍支援事業者の上乗せ(プラチナくるみんorえるぼし三段階目以上)税額控除率5%上乗せ

当該制度も、中堅企業だけでなく、中小企業も要件を満たせば活用が可能です。
ただし、従業員1,000人以下の場合は、中小企業向けの方が控除率は高くなりますので、基本的には、従業員1,000人超の事業者で活用するケースが多いと思います。
 

7. 参照URL

(大企業向け「賃上げ促進税制」よくある御質問 Q&A 集 令和4年7月6日 公表版)

https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/syotokukakudaisokushin/pdf/chinagesokushinzeisei_faq_20220706.pdf

 

(経済産業省 大企業向け 賃上げ・生産性向上のための税制 ご利用ガイドブック 令和6年4月3日 公表版)

https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/syotokukakudaisokushin/pdf/chinagesokushinzeisei_gb_20230418multi.pdf

 

7. YouTube

 

YouTubeで分かる「【2023年3月~】大企業向け 賃上げ促進税制」
 

この記事は税理士/濱田隆祐により執筆されました。

公認会計士・税理士:濱田隆祐(はまだりゅうすけ)

濱田会計事務所の代表税理士
近畿税理士会 神戸支部:登録番号121899
日本公認会計士協会 兵庫会:登録番号17074
兵庫県行政書士会:登録番号19300373
1973年生まれ、大阪府豊中市出身
あずさ監査法人出身
クレアビズコンサルティング株式会社:代表取締役
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