税金の豆知識

Q10 【記載例付】「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」とは?記載方法は?

最終更新日:2024/06/04

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「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」って何?

この記事は税理士/濱田隆祐により執筆されました。

公認会計士・税理士:濱田隆祐(はまだりゅうすけ)

濱田会計事務所の代表税理士
近畿税理士会 神戸支部:登録番号121899
日本公認会計士協会 兵庫会:登録番号17074
兵庫県行政書士会:登録番号19300373
1973年生まれ、大阪府豊中市出身
あずさ監査法人出身
クレアビズコンサルティング株式会社:代表取締役
YouTubeチャンネル:濱田会計事務所のちょっとお得な税金の豆知識
相続専門サイト:御影みらい相続センター

毎年、年末になると提出する「扶養控除等申告書」ですが、何のために提出するものなんでしょう?
今回は、扶養控除申告書の内容や効果、具体的記載例をまとめます。
 

1.扶養控除申告書を提出する人

扶養控除等申告書は、扶養者がいる方だけが出すものではありません。

提出しておかないと、さまざまなデメリットがありますので、給与の支払を受ける限り、主たる給与の支払者に提出しておくことをお勧めします。

独身者や、誰かの扶養に入っていても、勤務されて給料をもらっていれば、提出します。
 

2.提出しないとどうなる?

(1)年末調整してもらえない

扶養控除等申告書の提出が要件となっていますので、提出をしなければ、年末調整は受けられないことになります。(=確定申告をすることになる)
 

(2)毎月の給与から差し引かれる所得税(源泉徴収税額)が高くなり、手取りが減る

実は、この扶養控除申請書によって、給料から毎月差し引かれる所得税(源泉所得税)を決めています

「扶養人数」や「提出有無」によって、毎月差し引く所得税が決められていますので、提出していないと、来年度は高い所得税が差し引かれてしまいます。(=「乙欄」とよばれる高い所得税率が適用)。
 

仮に、給料が10万円(社会保険控除後)とすると・・
 

提出の有無毎月の源泉所得税額
提出していない場合3,600円の所得税が源泉徴収される。
提出している場合扶養が0人の方でも、720円ですみます。

 

3.同時に2か所で働いている場合は?

扶養控除等申告書は、勤務先が1か所の場合は、その会社に提出すれば終了です。

しかし、勤務先が2か所以上の場合には、同時に2ヶ所には提出できませんので、いずれか1ヶ所の会社に、「扶養控除等申告書」を提出します。

 

提出した方の会社は毎月の給料では安い税額で源泉徴収され、年末調整も受けることが可能。
提出していない方の会社は?毎月高い税額で源泉徴収されるだけでなく、年末調整も行われません。

なお、同時に2か所で働かれている方は、最終的には、すべての給料を合算して、ご自身で「確定申告」をしなければなりません。
 

4.前職退職後に新たな会社に就職した場合は?

扶養控除等申告書は、同時に2ヶ所には提出できないだけですので、この場合は、新たな会社側で「扶養控除等申告書」の提出が可能です。

(例)
 

甲さんは、9月にA社を退職し、10月からB社に就職した場合

 

● 上記の場合、甲は、B社にも「扶養控除等申告書」を提出できます。転職後のB社では、年末調整を行ってくれます。
● ただし、B社が年末調整を行うためには、甲の前職A社時代の「収入」を把握する必要があります。したがって、甲は、前職A社の「源泉徴収票」を入手し、B社に提出する必要があります。
● B社は、前職A社の源泉徴収票と、入社後のB社収入を合算し、甲の年末調整を行います。
 

5.パートやアルバイトも「扶養控除申告書」の提出は必要?

「扶養控除等申告書」は正社員だけ提出してもらっていて、パートやアルバイトには提出してもらっていないという会社は結構あるかもしれません。
「扶養控除申告書」の提出がないと・・どうなるでしょう?
 

(1)パートの立場

毎月の給料から高い所得税を引かれてしまいます
また、年末調整もしてくれませんので、ご自身で確定申告をする手間が生じます。
最終的に、年間収入103万円以内の場合は、確定申告することで、毎月引かれていた所得税は還付されますが・・確定申告はめんどうですね。

 

(2)会社の立場

扶養控除等申告書を入手していない場合、会社は「乙欄」の高い税率で「源泉徴収」しなければいけません。仮に従業員から源泉徴収していない場合でも、会社には税務署に所得税を納める義務がありますので、納付しない場合は「不納付加算税」が課税されます。

人数が多いと金額もかなり大きくなりますので、パートやアルバイトの方にも、必ず「扶養控除申告書」を書いてもらいましょう。
 

6.扶養控除等申告書の提出時期

給与所得者は、原則としてその年の最初(給与の支払を受ける日の前日までに)に提出します。例えば、令和7年分の「扶養控除等申告書」は、一般的に令和6年12月までに提出します。
 

ここでの注意点は、記載する「扶養親族」等の判定は、1年後の12月末で行う点です。
例えば、令和7年の扶養控除等申告書は、令和6年12月末に提出しますが、16歳以上の「控除対象扶養親族」は、令和7年12月31日現在の年齢が16歳以上、つまり、扶養控除申告書を提出する時点では15歳のお子さんがいる場合ですので、注意しましょう。

なお、年途中で子供が生まれたり、配偶者のパート勤務等、「扶養家族」に異動があった場合は、随時「扶養控除等申告書」を会社に提出しなければいけません。

 

7.記載例

記載例は以下の通りとなります。
詳しくは、下記「7.YouTube」で解説しています。
 
(記載例)

 
(注意事項)

 

8.参照URL

扶養控除等申告書https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm

 

 

9.YouTube

 

 

YouTubeで分かる「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書とは?記載方法は?」
 

この記事は税理士/濱田隆祐により執筆されました。

公認会計士・税理士:濱田隆祐(はまだりゅうすけ)

濱田会計事務所の代表税理士
近畿税理士会 神戸支部:登録番号121899
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兵庫県行政書士会:登録番号19300373
1973年生まれ、大阪府豊中市出身
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