税金の豆知識
Q69 新たに課税事業者になる場合の会計処理/留意事項
最終更新日:2022/01/318237view
消費税は、原則として、設立や開業から「2年間」は免税事業者となります
(Q8参照)。
今回は、この「消費税免税事業者」の期間が終了して、新たに「課税事業者」になった場合の「会計処理の留意事項」をまとめました。
1.免税事業者の期間に行われた取引
消費税は、「消費」に対してかかる税金です。
では、「免税事業者」の期間中に仕入れた商品や消耗品等につき、「課税事業者」になった後に「消費」が行われれた場合、「消費税の会計処理」はどうなるんでしょうか?
購入時には、「仮払消費税」なんて計上していないはずですので・・悩みますよね。
以下、取引種類ごとにまとめました。
設立2期目まで免税、3期目より課税事業者となる場合を前提にまとめています。
種類 | 課税判断 |
---|---|
棚卸資産 | 2期目末日に保有している「棚卸資産」(=免税事業者中の仕入)は、3期目以降に消費した時点で「仮払消費税」を計上できます。 |
棚卸資産以外の資産 (消耗品、、固定資産など) | 2期目末日に保有している「棚卸資産以外の資産」は、たとえ3期目以降に消費したとしても、「仮払消費税」の計上はできません。 |
売上返品・値引・貸倒 | 2期目までに売上済のものは、たとえ3期目以降に「返品・値引・貸倒」が生じた場合でも、「仮受消費税」から控除できません。 |
仕入返品・値引 | 2期目までに仕入済のものは、たとえ3期目以降に「返品・値引」が生じた場合でも、「仮払消費税」から控除しなくても問題ありません。 |
2.課税事業者になる際の留意事項
● 課税事業者になった場合、税務署に、「消費税課税事業者届出書」を提出する必要があります。
● 特に、「高額の固定資産」を取得する予定の場合は、課税事業者になった後に取得する方が、消費税上のメリットは大きいです。