税金の豆知識

Q69 新たに課税事業者になる場合の会計処理/留意事項

最終更新日:2022/01/31

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新たに課税事業者になる場合の会計処理/留意事項

この記事は税理士/濱田隆祐により執筆されました。

公認会計士・税理士:濱田隆祐(はまだりゅうすけ)

濱田会計事務所の代表税理士
近畿税理士会 神戸支部:登録番号121899
日本公認会計士協会 兵庫会:登録番号17074
兵庫県行政書士会:登録番号19300373
1973年生まれ、大阪府豊中市出身
あずさ監査法人出身
クレアビズコンサルティング株式会社:代表取締役
YouTubeチャンネル:濱田会計事務所のちょっとお得な税金の豆知識
相続専門サイト:御影みらい相続センター

消費税は、原則として、設立や開業から「2年間」は免税事業者となります
Q8参照)。
今回は、この「消費税免税事業者」の期間が終了して、新たに「課税事業者」になった場合の「会計処理の留意事項」をまとめました。

 

1.免税事業者の期間に行われた取引

消費税は、「消費」に対してかかる税金です。

では、「免税事業者」の期間中に仕入れた商品や消耗品等につき、「課税事業者」になった後に「消費」が行われれた場合、「消費税の会計処理」はどうなるんでしょうか?
購入時には、「仮払消費税」なんて計上していないはずですので・・悩みますよね。

以下、取引種類ごとにまとめました。
設立2期目まで免税、3期目より課税事業者となる場合を前提にまとめています。

種類課税判断
棚卸資産2期目末日に保有している「棚卸資産」(=免税事業者中の仕入)は、3期目以降に消費した時点で「仮払消費税」を計上できます
棚卸資産以外の資産
(消耗品、、固定資産など)
2期目末日に保有している「棚卸資産以外の資産」は、たとえ3期目以降に消費したとしても、「仮払消費税」の計上はできません
売上返品・値引・貸倒2期目までに売上済のものは、たとえ3期目以降に「返品・値引・貸倒」が生じた場合でも、「仮受消費税」から控除できません
仕入返品・値引2期目までに仕入済のものは、たとえ3期目以降に「返品・値引」が生じた場合でも、「仮払消費税」から控除しなくても問題ありません

 

2.課税事業者になる際の留意事項

● 課税事業者になった場合、税務署に、「消費税課税事業者届出書」を提出する必要があります。

● 特に、「高額の固定資産」を取得する予定の場合は、課税事業者になった後に取得する方が、消費税上のメリットは大きいです。

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