税金の豆知識

Q43 店舗の建物内装工事・内部造作した場合の勘定科目や耐用年数・会計処理は?

最終更新日:2022/01/28

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店舗の内装工事・造作した場合の会計処理は?

新規店舗のオープンや、支店開設等で、借りた建物に、内装工事等の追加工事をする場合ってありますよね?

この場合の会計処理って・・意外と迷いませんか?
科目は修繕費?建物?それとも・・建物付属設備? 耐用年数は?・・っという感じです。

内装工事が、自己所有建物の場合と、賃借している建物で、耐用年数は異なってきます。

この判断を間違うと・・償却費にも影響でてきますので、注意しましょう。

1.勘定科目は?

(1)税務上の考え方

税法上、「内装工事」については、内装工事を行う「建物自体の価値が増加する」と考えています。

(法令解釈通達1-2-3 要約)
●内装工事については、元々の「建物の耐用年数」を適用して減価償却を行う。
●ただし、建物付属設備に該当するものは除く

 

(2)勘定科目は?

上記の通達から読み解くと・・
原則、内装工事等の勘定科目は「建物」になるんですね。

ただし、内装工事等のうち、「建物付属設備」に該当するものは除かれています

つまり、内装工事等については、まず「建物付属設備」に該当するものは「建物付属設備」で処理し、それ以外のものは「建物」で区分することになります。

内容 勘定科目
建物付属設備に該当する内装工事 建物付属設備
上記以外 建物
(3)建物付属設備の具体例

例えば、以下のようなものは「建物付属設備」に該当します

電気設備(照明設備)及び通信設備
給排水又は衛生設備及びガス設備
冷房、暖房、通風又はボイラー設備

 

2. 自己所有建物の「内部造作」耐用年数は?

自己所有建物に対する「内部造作」は、原則、その「建物本体の耐用年数」を適用します。
ただし、建物付属設備に該当するものは、建物付属設備の耐用年数を適用します。

種類 勘定科目 耐用年数
建物付属設備 建物付属設備 建物付属設備の耐用年数
上記以外 建物 建物の耐用年数(~50年)

したがって、例えば、鉄筋コンクリート造の建物本体に、「木造」の内部造作を行った場合でも、「鉄筋コンクリート」の耐用年数を適用することになりますので、注意しましょう!
 

3. 賃借建物の「内部造作」耐用年数は?

耐用年数は?
(1) 税務上の考え方

「建物」の耐用年数は、長いものでは50年のものもありますし・・賃借している建物の内装工事にこの「耐用年数」を適用する・・っていうのも、ちょっと違和感ありませんか?建物自体は自分のものじゃないですし。

そこで、税法上は、賃借建物の「内装工事」に関して、耐用年数の特例があり、次のどちらかを選択できます。

用途や材質に応じて「合理的に見積った耐用年数」
賃借期間(期間の定めがあり、更新や買取請求等ができないもの)

現実的には、「賃貸借契約」で更新ができない契約は・・ほとんどないような気がします。
したがって、実務上は「合理的に見積もった耐用年数」の方を適用することが多いです。
 

(2) 合理的に見積もった耐用年数とは?

合理的に見積もった耐用年数は概ね10~15年くらいが一般的でしょうか。

厳密にはそれぞれの工事ごとの「見積耐用年数」で加重平均して算定しますが、どこまで行っても「見積」です。
一般的には、10~15年の耐用年数であれば、実務上、問題になることはほとんどないと思います。
 

(3)賃借建物内装工事まとめ

賃借建物に対する「内装工事」の耐用年数をまとめると、以下の通りとなります。

内容 勘定科目 耐用年数
建物付属設備に該当する内装工事 建物付属設備 各々建物付属設備の耐用年数
上記以外の内装工事 建物 合理的に見積もった耐用年数(10~15年程度)

 

4. 複数の造作物(内装工事)は、まとめて1つの資産で計上

同一の建物について行われた造作(内装工事)は、そのすべてを「まとめて一つの資産として」償却します。
造作の種類ごとに計上して、それぞれ「個別の耐用年数」での償却は認められません。

種類別に計上せず、その造作全部をまとめて計上して、耐用年数も「ひと固まり」で適用するので、実務的には楽ですね。
 

5. ご参考~建物・建物付属設備の償却方法・耐用年数~

(1) 建物・建物付属設備の償却方法

現在は、どちらも「定額法」での償却となります。

建物 定額法で償却
建物付属設備 定額法(注)

(注)平成28年度3月31日以前に取得のものは「定率法」
 

(2) 建物付属設備の耐用年数

参考に、建物付属設備の耐用年数を記載します。


 

なお、関連論点ですが、店舗を賃借した際に生じる内装撤去費用は、Q64「店舗を賃借した際の内装撤去費用は?」でまとめています。

 

6.参照URL

他人の建物に対する造作の耐用年数
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5406.htm

建物の内部造作物(耐用年数取扱通達1-2-3)
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/sonota/700525/01/01_02.htm

他人の建物に対する造作の耐用年数(耐用年数取扱通達1-1-3)
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/sonota/700525/01/01_01.htm

 

7.YouTube

 

YouTubeで分かる「店舗の建物内装工事・内部造作した場合の勘定科目」
 

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