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Q66【家事使用人とは】家事使用人と経費・源泉徴収・確定申告の関係/個人事業主が源泉徴収しなくてよい場合は?

最終更新日:2023/05/30

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税法上の「家事使用人」って??

「家事使用人」・・あまり聞きなれない単語ですが、前回の「家内労働者」と「単語」は非常に似ていますが、概念は全く異なります。

「家事使用人」に対して支払った金額は、税法上経費になるのか?確定申告が必要か?という論点があります。
今回は、この「家事使用人」に関連する税法上の取り扱いをまとめます。

 

1.家事使用人とは?

「家事使用人」は「家事」に関する使用人です。
イメージは、「お手伝いさん」や「メイドさん」などです。
 

2.家事使用人への支払いは経費になるのか?

家事使用人は、「家事」に関する使用人です。したがって、事業を営む個人や法人が、家事使用人に給料を支払ったとしても、「事業と関連のない支払」ですので、経費にできません
 

税法上は、家事つまり、ビジネスとは無関係のものに対する支払と考えています。労働対価としての給料というよりも、社長のポケットマネーからちょっとしたお小遣い程度に支払うものと考えているようです。

結局、支払った給料は「損金算入」できないので、「家事使用人です」として支払った場合でも、支払う側はあまりメリットはないということになりますね。

 

なお、上記の考え方は、労働基準法も同様のようです。つまり、「家事使用人」は、「労働基準法」や「最低賃金法」などの対象外となるようです。雇用保険や失業保険も関係ないということになりますね!

 

3.家事使用人への支払は「源泉徴収」必要か?

上記のとおり、家事使用人への給料は、経費になりませんので。裏を返すと「源泉徴収」する必要はない!ということになります(所得税法184、200)。
 

4.家事使用人自体は「確定申告」が必要か?

一方、家事使用人自身は、収入を得ていますので所得税がかかります。源泉徴収はされていませんので、原則として「確定申告」が必要となります
 

5.どんな人が家事使用人?

税法上、「家事使用人」の具体例の記載はありません。
あくまで個人的な意見ですが、役務を提供する方が「事業所得ではなく雑所得など」で申告している場合は、事業に対する対価ではない=家事使用人になる、という理解をしています。
(逆に言うと「事業所得」で申告しているなら「事業」に対する対価=家事使用人ではなく、給料・外注費ととらえる)

 

(1) ベビーシッターさん

法人等から派遣されているベビーシッターさんは、事業として派遣されているため「家事使用人」ではなく、支払った対価は「外注費」などになります。
一方、主婦が片手間にやっているような場合は、「雑所得」、つまり「家事使用人」に該当する場合もあると思われます。

 

(2) 介護サービスヘルパー

許認可等が必要なため、事業として仕事をしている可能性が高いです。
一般的に、先方は「事業所得」として申告していると考えられますので「家事使用人」にはならないと思われます。

 

(3) 家庭教師

当該業務を業としている方は、通常は、「事業所得」として確定申告していると考えられますので、「家事使用人」にはならないと思われます。一方、主婦が片手間にやっているような場合は、「雑所得」、つまり「家事使用人」に該当する場合もあると思われます。

 

(4) 法人の場合

支払先が法人の場合は、「事業として」仕事を請け負っているので、家事使用人とはなりません。

 

6.ご参考~個人事業主が源泉徴収しなくてよいケース

個人や個人事業主が源泉徴収しなくてよい「例外規定」として以下の規定があります。

常時二人以下のお手伝いさんなどのような「家事使用人」だけに給与や退職金を支払っている人
●給与や退職金の支払がなく、弁護士報酬などの報酬・料金だけを支払っている人

 

例えば、個人事業主が1人で事業を行っている場合(従業員がいない)に、確定申告等で税理士に報酬を支払う場合、税理士側は、源泉徴収する必要はないんですね。
 

7.参照URL

(確定申告が必要な方)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2018/a/01/1_06.htm

(源泉徴収義務者とは)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2502.htm

 

8.YouTube

 
 
YouTubeで分かる「家事使用人とは」
 

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