税金の豆知識
Q132ロータリークラブ・社交団体等の入会金/会費の会計処理
最終更新日:2022/02/0327569view

以前、ゴルフ会員権や、レジャークラブ会員権の会計処理をお伝えしたことがありますが、ロータリークラブや社交団体等の入会金は・・どうでしょうか?
似ているようで、処理が全然違ってきますので、今回、改めてまとめておきます。
目次
1. ロータリークラブ等の入会金/会費
ロータリークラブや、ライオンズクラブの会費・入会金については、その資金使途が「交際費」の要素が強いことから、税務上は、原則「交際費」として処理します。
入会金及び経常会費 | 交際費 |
---|---|
上記以外 | 支出目的に応じて、寄附金又は交際費 (一定の場合は、個人に対する給与) |
なお、青年会議所の会費等は、交際費の要素が少ないため,交際費ではなく、「諸会費」で処理できるようです。
2. 社交団体の入会金/会費
(ゴルフクラブ及びレジャークラブ以外)
社交団体とは・・例えば、「00社長クラブ」、「00朝食会」などですね。税務上、社交団体(ゴルフクラブ・レジャークラブを除く)の入会金等は、以下の取扱いとなっています。(ゴルフ・レジャークラブは、Q130を参照ください)
入会金及び経常会費 | 法人会員として入会 | 交際費 |
---|---|---|
個人会員として入会 | 個人に対する給与(※) | |
会費 | 経常会費 | 交際費(又は、個人に対する給与) |
経常会費以外の費用 | 交際費(又は、個人に対する給与) |
(※)法人会員制度がなく、個人会員で入会した場合は、一定条件のもと「交際費」も認められます。
3. 同業者団体の入会金/会費
同業者団体とは・・例えば、「00建設業会」とか、「00税理士会」などですね。
税務上、同業団体の入会金等は、以下の取扱いとなっています。
入会金 | 他に譲渡可能及び出資の性格を有するもの | 資産計上(出資金等) |
---|---|---|
上記以外 | 繰延資産(5年償却) | |
通常会費(※1) | 会員用の広報、調査、研修、その他通常業務運営のために経常的に要する費用分担額 | 諸会費 |
その他会費(※2) | 法人(会員側)が団体に支出した時 | 前払費用 |
団体が、現実にその目的に支出した時 | 内容に応じた科目 (繰延資産、交際費、寄附金他) |
(※1)同業者団体側で、不相当に多額の剰余金が生じた場合は、剰余金の額が適切な額になるまで、「前払費用」で処理します。
(※2)「その他会費」の内容は、具体的には、①同業者団体等の会館等の取得②会員相互の共済や懇親③政治献金その他の寄付などを指します。
4. 消費税の取扱い
消費税の課税判断については、ロータリークラブ、社交団体、同業者団体どの支払いであっても、その入会金や会費に対する「明確な対価性があるか」どうかで、課税取引の有無を判定する点、共通しています。
つまり、勘定科目(交際費や諸会費等)に関係なく「明確な対価性があるかどうか」という観点で、個別の判断となりますので、実務では判断に迷うところです。
「諸会費や入会金」にかかる消費税については、「Q133 諸会費と消費税の課税判断」で、詳しくまとめていますので、こちらをご参照ください。
5. 参照URL
(会費及び入会金等の費用)
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_07_03.htm
(同業者団体等の加入金と会費の取扱い)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5382.htm