税金の豆知識
Q156 個別貸倒引当金って?貸倒損失との関係は?
最終更新日:2022/02/0323720view

貸倒引当金は、売掛先等の債権につき、将来の回収不能に備えて、前もって費用を計上しておくものです。
①「正常な債権」(一括評価金銭債権)に対して計上するものと②実際に将来の回収可能性に懸念が生じている債権(個別評価金銭債権)に対して計上するもの、の2種類に区分されます。
後者は、一般的に「個別貸倒引当金」と呼ばれます。
目次
1. 個別貸倒引当金が計上できる会社は?
個別貸倒引当金は、すべての会社等で計上できるわけではありません。
設定できる主体は、下記に限定されています。
● 資本金1億円以下の中小法人等(資本金5億円以上の大法人の100%子会社等は除く)
● 公益法人等・協同組合等・人格のない社団等、個人事業主
● 銀行・保険会社等の金融機関、リース債権を有する法人等
2. 計上できる対象債権・金額は?
「金銭債権全般」が対象となります。売掛金・貸付金のほか、保証金や前渡金等も対象となります
(一括評価金銭債権の場合は、保証金や前渡金は、貸倒引当金計上対象外)。
また、貸倒引当金の金額については、下記の3区分で、それぞれの貸倒引当金の計上額が定められています
(外国政府等に対する債権は省略)。
種類 | 内容 | 貸倒引当金計上額 | |
---|---|---|---|
(1) | 法律基準による債権 |
● 更生計画認可の決定(会社更生法) ● 再生計画認可の決定(民事再生法) ● 特別清算に係る協定の認可の決定(会社法) ● 破産手続きにおける債権者集会の協議決定 |
金銭債権額-5年以内弁済予定金額 |
(2) | 実質基準による債権 |
債務超過等により金銭債権の一部が回収できない場合 ● 債務超過の状態が相当期間(おおむね1年以上)経過し、かつ事業の好転の見通しがないこと(法基通11-2-6) ● 災害、経済事情の急変等により多大な損害が生じたことその他の事由 |
当該取立見込みがない一部の金額 |
(3) | 形式基準による債権 |
● 更正手続開始の申立て(会社更生法) ● 再生手続開始の申立て(民事再生法) ● 破産手続き開始の申立て(破産法) ● 特別清算開始の申立て(会社法) ● 手形交換所による取引停止処分 (半年で不渡2回出した場合) |
金銭債権額×50% |
(※)貸倒引当金計上額は、実質的に債権と認められない部分の金額(=相殺可能な金額など)や、担保・保証実行による回収見込額は、除かれます。
3. 貸倒損失との関係
「個別貸倒引当金」と「貸倒損失」の関係は、以下の通りとなります。
上記の3区分ごとにまとめます
(1) 法律基準による債権
例えば、債権者集会等で、債権切捨70%、残30%を10年で返済すると決まった場合は、切捨額である70%は「貸倒損失」を計上し、残30%のうち、5年内弁済予定金額を除いた額は、個別貸倒引当金を計上します。
(2) 実質基準による債権
債務者の資産状況、支払能力等からその全額が回収できない場合は、「貸倒損失」を計上しますが、一部が回収できない場合は、個別貸倒引当金を計上します。
(3) 形式基準による債権
会社更生法等による開始の「申立て」時点で、形式基準による「個別貸倒引当金」の計上対象となり、認可や協議決定時点で、上記(1)「法律基準による債権」に変更します。
(1)に変更後、債権切捨部分は貸倒損失を計上し、5年内弁済予定金額を除いた額は、(1)法律基準による「個別貸倒引当金」を計上します。
通常は、この時点で、当初(3)形式基準で設定した貸倒引当金の金額も修正します。
4. 実務上の判断
個別貸倒引当金の3区分のうち、(1)(3)は、決定書、申請書、取引停止日などで明確に判断できるため、実務上、あまり迷うことはありません。
しかし・・(2)は、要件が明確でないため、実務上は非常に使いにくいです。
債務超過かどうか?を把握するのは、一般の債権者だと難しいですし、根拠資料を整備するのが非常に困難です。例えば、相手先の会社の株主の立場などで、決算書などが入手できるのであれば、債務超過の状況を把握できる場合もあるかもしれません。
単純に、噂などで、相手の資金繰りが悪化しているだけの状況では、個別貸倒引当金は計上できない点、ご留意ください。
5. 要件
● 事実があった年度に貸倒引当金として損金経理
(別表4,5で毎年加算、減算認容)
● 別表11(1)個別評価金銭債権に係る貸倒引当金の損金算入に関する明細書添付
● 事実を証明できる一定書類(法施規25条の4)を保存
6. 過去の個別引当計上漏れを、その後の事業年度で損金算入可能か?
貸倒損失の場合は、回収不能が明らかになった事業年度において計上しないと、損金算入が永久に認められません(法基通9-6-1,9-6-2)。一方、個別貸倒引当金計上漏れの場合は、当期においても個別貸倒引当金の計上要件を満たしていれば、当期に計上することは可能と考えられています(法人税法52条)。
なお、過去の引当金計上漏れですので、過去の事業年度に損金経理はしていませんので、遡って更生請求はできません。
7. 一括評価金銭債権との関係
個別評価の対象となった債権は、一括金銭債権の対象から外れます。
また、個別評価金銭債権は、債務者ごとにグルーピングされます。
例えば、A社に対する売掛金が個別評価金銭債権となった場合、A社に対する貸付金や保証金も個別評価債権となりますので、結果的に、A社に対する一括評価金銭債権はゼロとなります。したがって、この場合、A社の貸付金について、一括評価貸倒引当金の計上はできません。
8. 参照URL
(個別評価金銭債権に係る貸倒引当金)
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/11/11_02_02.htm
(法人税法施行令96条)
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=340CO0000000097#134