税金の豆知識

Q49 外国人の帰国費用(ホームリーブ費用)は経費?

最終更新日:2022/01/17

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外国人の帰国費用(ホームリーブ費用)は経費?

この記事は税理士/濱田隆祐により執筆されました。

公認会計士・税理士:濱田隆祐(はまだりゅうすけ)

濱田会計事務所の代表税理士
近畿税理士会 神戸支部:登録番号121899
日本公認会計士協会 兵庫会:登録番号17074
兵庫県行政書士会:登録番号19300373
1973年生まれ、大阪府豊中市出身
あずさ監査法人出身
クレアビズコンサルティング株式会社:代表取締役
YouTubeチャンネル:濱田会計事務所のちょっとお得な税金の豆知識
相続専門サイト:御影みらい相続センター

最近は、外国人の方が日本で働く機会も増えてきましたね。

そういった方が、休暇等を利用して本国に帰省される場合に、会社が交通費等を負担される場合もあると思います。

この、会社が負担した交通費等は経費になるのでしょうか?
 

1. 支払側

支払った側は、経費にはなります。

ただし、従業員の個人的旅費を会社が支払っているので、「給与」になるかどうかが気になりますね
「給与」であれば、会社は源泉所得税を預からなければなりませんし、従業員個人にも所得税がかかってきます。
 

2. 受取側

外国人でも、日本国内に1年以上居住している方は所得税がかかります。

ただし、例外的に、日本国内で働く外国人が帰国するための費用(ホームリーブ費用)を会社からもらった場合でも、一定の要件を満たす場合には所得税がかかりません。

したがって、要件を満たせば、会社側も「給料」処理する必要はありません(科目は「旅費交通費」など)。
 

3.所得税がかからない要件

① 日本で長期間継続して勤務する「外国人」に対するものである。
② 就業規則で、相当期間(おおむね1年以上)ごとの休暇のための帰国であることが定められている。
③ 支払われる費用は、経済的かつ合理的と認められる通常の旅行費用の範囲内である。

なお、通達上、「配偶者その他の親族に係る支出を含む」となっていますので、家族分も、上記要件を満たせばOKです。

 

4. 支給する金額は?

支給金額は「合理的な金額」である必要があります。以下のとおりです。

・ 帰国のための往復運賃(最も経済的と認められる経路の金額)
・ 本人+生計を一にする配偶者その他の親族の支出を含む
・ 宿泊費は含まない(航空機等の乗継地でのやむを得ない宿泊料はOK)

 

5. どんな外国人が対象?

海外の親会社からの出向や転勤等により、「本国を離れて」、日本に一時的に赴任している方が対象となります。
現地で採用した外国人が、日本の工場などで働く場合も当てはまると思われます。

なお、日本人の海外勤務者が、休日等に日本に一時帰国する旅費についても、上記の要件を満たせば、課税されることはないものと考えられます。
(規定はありませんが、勤務地が逆になるだけで、上記の税法の趣旨から考えると、課税されることは考えられています)
 

参照URL

(休暇帰国旅費に対する所得税の取扱い)https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/gensen/750116/01.htm

(非課税とされる旅費の範囲)https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/02/02.htm

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