税金の豆知識
Q49 外国人の帰国費用(ホームリーブ費用)は経費?
最終更新日:2022/01/1721038view
最近は、外国人の方が日本で働く機会も増えてきましたね。
そういった方が、休暇等を利用して本国に帰省される場合に、会社が交通費等を負担される場合もあると思います。
この、会社が負担した交通費等は経費になるのでしょうか?
目次
1. 支払側
支払った側は、経費にはなります。
ただし、従業員の個人的旅費を会社が支払っているので、「給与」になるかどうかが気になりますね。
「給与」であれば、会社は源泉所得税を預からなければなりませんし、従業員個人にも所得税がかかってきます。
2. 受取側
外国人でも、日本国内に1年以上居住している方は所得税がかかります。
ただし、例外的に、日本国内で働く外国人が帰国するための費用(ホームリーブ費用)を会社からもらった場合でも、一定の要件を満たす場合には所得税がかかりません。
したがって、要件を満たせば、会社側も「給料」処理する必要はありません(科目は「旅費交通費」など)。
3.所得税がかからない要件
① 日本で長期間継続して勤務する「外国人」に対するものである。
② 就業規則で、相当期間(おおむね1年以上)ごとの休暇のための帰国であることが定められている。
③ 支払われる費用は、経済的かつ合理的と認められる通常の旅行費用の範囲内である。
なお、通達上、「配偶者その他の親族に係る支出を含む」となっていますので、家族分も、上記要件を満たせばOKです。
4. 支給する金額は?
支給金額は「合理的な金額」である必要があります。以下のとおりです。
・ 帰国のための往復運賃(最も経済的と認められる経路の金額)
・ 本人+生計を一にする配偶者その他の親族の支出を含む
・ 宿泊費は含まない(航空機等の乗継地でのやむを得ない宿泊料はOK)
5. どんな外国人が対象?
海外の親会社からの出向や転勤等により、「本国を離れて」、日本に一時的に赴任している方が対象となります。
現地で採用した外国人が、日本の工場などで働く場合も当てはまると思われます。
なお、日本人の海外勤務者が、休日等に日本に一時帰国する旅費についても、上記の要件を満たせば、課税されることはないものと考えられます。
(規定はありませんが、勤務地が逆になるだけで、上記の税法の趣旨から考えると、課税されることは考えられています)
参照URL
(休暇帰国旅費に対する所得税の取扱い)https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/gensen/750116/01.htm
(非課税とされる旅費の範囲)https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/02/02.htm